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制限免除主義後の国家免除を巡る諸問題

Research Project

Project/Area Number 23K01115
Research Category

Grant-in-Aid for Scientific Research (C)

Allocation TypeMulti-year Fund
Section一般
Review Section Basic Section 05030:International law-related
Research InstitutionUniversity of Shizuoka

Principal Investigator

坂巻 静佳  静岡県立大学, 国際関係学部, 教授 (10571028)

Project Period (FY) 2023-04-01 – 2028-03-31
Project Status Granted (Fiscal Year 2023)
Budget Amount *help
¥4,680,000 (Direct Cost: ¥3,600,000、Indirect Cost: ¥1,080,000)
Fiscal Year 2027: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2026: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2025: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
Fiscal Year 2024: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
Fiscal Year 2023: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
Keywords主権免除 / 国家免除 / 制限免除主義
Outline of Research at the Start

制限免除主義に基づく国連国家免除条約が採択されて、絶対免除主義と制限免除主義との対立に一応の決着はついたものの、国家免除に関しては、国家以外のだれが国家免除を享有するのか、国家は不法行為についてどのような場合に免除を享有するのか、国家免除はいかなる管轄権等からの免除を国家に認めるものであるのかといった問題が、未解決のまま残されてきた。本研究では、これらの未解決の論点について検討し、国家免除に関する国際法規則の内容と射程を明らかにすることを目指す。

Outline of Annual Research Achievements

制限免除主義に基づく国連国家免除条約が採択されて、絶対免除主義と制限免除主義との対立に一応の決着はついたものの、国家免除に関しては未解決の論点が残されてきた。本研究の目的は、これらの未解決の論点の検討を通じて、国家免除に関する国際法規則の内容と射程を明らかにし、現在の国家免除制度の解明に寄与することにある。
2024年度は、国家以外の団体等(とりわけ独立した法人格を有する団体)が国家免除を享有するか、享有するとしてその可否を判断する基準は何かについて、とくに民間団体について検討した。検討の結果、国家実行の趨勢としては、主権的な権限を行使しているか又は国の任務若しくは目的を遂行している場合に、民間団体にも裁判権免除を享有する資格を認める実行が蓄積されてきていることが明らかになった。また、雇用に関わり裁判権免除が問題となった2023年の日本の国内裁判例についても分析した。検討の結果、当該判決の判示は国連国家免除条約の解釈と概ね整合するものの、一部疑問が残り、また国家実行との整合性についても一定の留意が必要であることが明らかになった。
本研究は国家免除に関わる未解決の問題に取り組むものであり、理論的には、国家免除に関する先行研究を補完・発展し、現在の国家免除制度の全体像の解明に資する意義を有する。また本研究は、国家免除に関わる国際法規則の内容の明確化を目指すものであり、日々の裁判・行政・執行の実務において、外国国家に対し国家免除を付与するか否かを判断したり、自国政府が免除されるか否かを予測したりする際に役立つものと考えられる。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

3: Progress in research has been slightly delayed.

Reason

経済制裁による国有財産等の凍結・没収と国家免除の関係性についての検討にも、2023年度から着手予定であったが、新型コロナウイルス罹患後に体調不良が継続し、当該論点について着手することができなかった。

Strategy for Future Research Activity

2023年度の検討結果を論文として公表することを目指す。また、招待報告との関係で、当初予定では2027年度に実施予定であった不法行為に関わる国家免除規則の内容の検討に着手する。さらに、経済制裁による国有財産等の凍結・没収と国家免除の関係性にも着手し、2025年度の研究成果の公表を目指す。

Report

(1 results)
  • 2023 Research-status Report
  • Research Products

    (1 results)

All 2024

All Journal Article (1 results)

  • [Journal Article] 国際法3 労働契約と民事裁判権免除2024

    • Author(s)
      坂巻静佳
    • Journal Title

      令和5年度重要判例解説  ジュリスト臨時増刊1597号

      Volume: なし Pages: 269-270

    • Related Report
      2023 Research-status Report

URL: 

Published: 2023-04-13   Modified: 2024-12-25  

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