| Project/Area Number |
23K01116
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| Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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| Allocation Type | Multi-year Fund |
| Section | 一般 |
| Review Section |
Basic Section 05030:International law-related
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| Research Institution | Seikei University |
Principal Investigator |
羽賀 由利子 成蹊大学, 法学部, 教授 (90709271)
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| Project Period (FY) |
2023-04-01 – 2028-03-31
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| Project Status |
Granted (Fiscal Year 2024)
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| Budget Amount *help |
¥4,680,000 (Direct Cost: ¥3,600,000、Indirect Cost: ¥1,080,000)
Fiscal Year 2027: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2026: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2025: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2024: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
Fiscal Year 2023: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
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| Keywords | 準拠法 / 生成AI / 著作権 / 情報 / 国際私法 |
| Outline of Research at the Start |
本研究は、社会のデジタル化という現代的事象の中で、インターネットバンキングの預貯金・仮想通貨・写真や動画、Eメール・各種アカウント・SNS上での投稿等、ある人が仮想空間に蓄積する各種のデータ(「情報資産」)について、その人の死後にどのように扱うべきかを、国際私法の立場から検討するものである。
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| Outline of Annual Research Achievements |
特に生成AIとの関係における情報の利活用に関して様々な法的問題が生じる。生成AIに関する各国法の内容が様々に異なること、情報の国際的取引及びオンラインという越境性を考慮すれば、契約や紛争が発生した場合に適用される法(準拠法)の選択が重要な問題となる。 生成AIの学習過程における法的問題が近年では特に注目を集めている。AIが学習する際に使用されるデータが、著作権やデータ保護に関する法規制に抵触する可能性があるからである。AIが大量のデータを用いて学習する場合、そのデータが著作権で保護される情報であったり、個人情報保護法の対象となる情報を含む場合がある。 生成AIとの関係でのデータ利用について、特にAIの学習に使用されたデータに対する著作権侵害が問題となる。欧米を中心に、AIによる学習データの収集や使用に関して、著作権法における権利制限規定の適用の可否が議論されている。例えばアメリカでは、AIが学習に使用するデータについてはFair Use規定により、著作権侵害が発生する可能性が低いとされる向きが多い。他方EUでは、著作権法上の制約が強いとされ、AIの学習過程で使用されるデータに関して、著作権者の許可を得る必要がある場合がある。とりわけEUでは、AIに関する規制として、AI Actが成立したばかりであり、同法が施行された折にはAIの開発および利用に関して厳格な規制が導入されることが予想される。AI Actでは、AIシステムの透明性、説明責任、倫理的な側面が強調されている。また、学習データがどのように収集され、使用されるかについても、著作権の観点からも、権利の保障が要請されている。すると、AIの学習過程で使用されるデータが著作権や個人情報保護法に抵触しないようにするための遵守が求められるが、これがどの範囲で適用されるかが問題となる。
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| Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
情報の中でもとりわけ著作権に特化して検討に取り組むこととなったが、生成AIとの関係では大きなウェイトを占める論点であり、他の論点の検討に際しての示唆を与えるものと思われる。研究会のみならず、国際私法分野の大きな学会における報告など成果公表の機会を得て、他の研究者からの示唆を受け、分析を深化する契機となった。今後論稿の公表も予定されており、他の論点の分析に取り組むための基盤ともなる検討を進めることができている。
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| Strategy for Future Research Activity |
情報財の法的位置づけについて検討するに際して参考となる知的財産権の従来の議論につき、ある程度の定見を得るに至ったため、この知見を活用し、人格に関する理論についての検討にも取り組む。また、知的財産権のうち人格権的色彩を有する権利については他のアプローチの余地もあり得るため、この点についても引き続き分析を続ける。 情報の承継に関する検討の深化を目指し、昨今耳目を集める生成AIにおける人格(肖像、声等)の利用についても、国内・国外事案を広く収集し、そこから考慮される法的問題について同時並行的に検討する予定である。
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