労働法と「ビジネスと人権」――中核的労働基準の実現と国,企業,労働組合の役割
Project/Area Number |
23K01130
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05040:Social law-related
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Research Institution | Okayama University |
Principal Investigator |
土岐 将仁 岡山大学, 社会文化科学学域, 准教授 (60707496)
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Project Period (FY) |
2023-04-01 – 2028-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2023)
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Budget Amount *help |
¥4,680,000 (Direct Cost: ¥3,600,000、Indirect Cost: ¥1,080,000)
Fiscal Year 2027: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2026: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2025: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
Fiscal Year 2024: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2023: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
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Keywords | ビジネスと人権 / 中核的労働基準 / 労働法 |
Outline of Research at the Start |
本研究は,国,企業,労働組合という労働法の主要な主体毎に,それぞれの主体がILOの中核的労働基準の実現にどのような役割を果たしうるかを判例等の一次資料や学術文献等の二次資料の分析を通じて明らかにすることを目指す。国との関係では中核的労働基準と国内法との齟齬の有無及びその理由,企業との関係では人権デュー・ディリジェンスと労働法コンプライアンスとの関係,労働組合との関係では国際枠組協約の意義などが検討対象となる。
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Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、国際労働機関(ILO)が策定した中核的労働基準に焦点をあてつつ、国、使用者を含む企業、労働組合がその実現にどのような役割を果たしうるかを検討するものである。2023年度は、当初の研究計画に則って、国内における課題についての整理・検討を把握する作業を実施した。上記の3つの主体との関係では、主に国や使用者を含む企業という2つの主体についての検討を行ったこととなる。 まず、国内における課題の整理に先立ち、日本政府による取組み状況を把握するため、日本の国別行動計画の内容や、関係する政府の関係会議における議事要旨等を参照することにより、国別行動計画に基づく取組みがどのように進められているかについて検討を行った。また、中核的労働基準と日本の国内法との齟齬について、批准済みの中核的労働基準については国外から、未批准の中核的労働基準については政府から、どのような規定や慣行について齟齬が生じていると認識されているかについて、整理を行った。 「ビジネスと人権」の文脈においては、子会社等の労働者に対する親会社の法的責任についても、問題となる。これとの関係で、やや古典的な論点とはなるが、組合活動を嫌悪してなされた子会社の解散に伴い、子会社から解雇された労働者が親会社に対していかなる場合に雇用責任を負うか(これは、子会社労働者の団結権が侵害される場合ともいえ、その意味でも本研究課題とも関連が深いといえる)について、改めて議論を整理した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
当初の計画に沿って、2023年度に行う予定の作業を進めることができたため。
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Strategy for Future Research Activity |
当初の研究計画に則り、2024年度は国内法上の課題についての整理検討を進めるが、アメリカにおける議論状況や立法動向の把握についても、検討を開始する。
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Report
(1 results)
Research Products
(7 results)