デジタル社会におけるデータ・情報の利活用および保護と所有権・財産権の法理
Project/Area Number |
23K01184
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05060:Civil law-related
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Research Institution | The University of Tokyo |
Principal Investigator |
水津 太郎 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 教授 (00433730)
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Project Period (FY) |
2023-04-01 – 2027-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2023)
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Budget Amount *help |
¥4,810,000 (Direct Cost: ¥3,700,000、Indirect Cost: ¥1,110,000)
Fiscal Year 2026: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2025: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
Fiscal Year 2024: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,000,000、Indirect Cost: ¥300,000)
Fiscal Year 2023: ¥1,690,000 (Direct Cost: ¥1,300,000、Indirect Cost: ¥390,000)
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Keywords | データ / 情報 / 所有権 / 財産権 |
Outline of Research at the Start |
本研究の目的は、データ・情報について所有権や所有権に準ずる財産権を認めるべきかどうかを明らかにすることにある。本研究は、この目的を達成するため、データ・情報の利活用および保護について、包括的に―――データ・情報の一部をとらえるのではなく、データ・情報の全体を、その性質に応じて類型的にとらえるかたちで――、かつ、体系的に――民法と知的財産法との評価やルールの整合性を意識しながら――検討するものである。
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Outline of Annual Research Achievements |
本年度の成果は、次のとおりである。 第1に、データ・情報についての権利の問題との関係で、人の行為を対象としない権利を観念すべきかどうかという問題について、検討をおこなった。この問題については、実定法学の観点から、現代の日本でいえば、日本の現行の実定法を対象とする実定法学の観点から検討をすべきである。この観点を基礎に据えるときは、物権については、物に対する権利というとらえ方を維持すべきであると考えられる。 第2に、データ・情報について、「帰属」の概念を問題とすべきであるかどうかについて、検討をおこなった。この問題を検討するにあたっては、①権利による対象の人への帰属と、②権利の人への帰属との区別に留意しなければならない。利益についても、①と②との区別に準ずる区別をすることが考えられる。 第3に、データ・情報一般が備えるとされる非競合性・非排除性という各性質について、その法学上の意味および法学上の価値・原理との関係という観点から、それぞれ検討をおこなった。このこととの関連で、暗号資産等に対する物権に準ずる権利が認められるとする見解について、検討をおこなった。さらに、有体物を対象とする支配権である物権に関するルールの射程について、検討をおこなった。 第4に、暗号資産に関するドイツの法状況について、調査をおこなった。そのうえで、暗号資産に関する日本の法状況との共通点および相違点について、いくつかの観点から検討をおこなった。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本年度は、本研究課題に関連するいくつかの基礎的な問題を検討することができた。 他方で、本年度の研究計画では、国外調査をすることを予定していたものの、諸事情により、実現することができなかった。また、暗号資産以外のデジタル資産については、十分な検討をおこなうことができなかった。もっとも、いずれも、次年度以降の年度において補完することが可能なものである。本研究課題の目的を実現するうえで、その影響は、大きくない。 よって、本研究課題は、おおむね順調に進展しているということができる。
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Strategy for Future Research Activity |
次年度は、とりわけ、財産権以外の移転することができる対象に関する問題について、検討をおこなうとともに、暗号資産以外のデジタル資産に関するドイツの法状況について、調査をおこなう。 研究会等において報告をして意見をいただく機会を設ける。 中間的な成果として、財の法のとらえ方とそこでのデータ・情報の位置づけについて、論文を執筆する。
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Report
(1 results)
Research Products
(7 results)