Project/Area Number |
23K01196
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05060:Civil law-related
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Research Institution | Osaka Metropolitan University |
Principal Investigator |
鶴田 滋 大阪公立大学, 大学院法学研究科, 教授 (90412569)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
池邊 摩依 熊本大学, 大学院人文社会科学研究部(法), 准教授 (90846875)
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Project Period (FY) |
2023-04-01 – 2027-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2023)
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Budget Amount *help |
¥3,770,000 (Direct Cost: ¥2,900,000、Indirect Cost: ¥870,000)
Fiscal Year 2026: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
Fiscal Year 2025: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
Fiscal Year 2024: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2023: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
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Keywords | 訴訟指揮 / 裁量 / 裁判官 |
Outline of Research at the Start |
本研究は、民事裁判官の訴訟指揮の法的規律に関して基礎的・比較法的な考察を行うことを目的とする。本研究では、訴訟指揮における裁判官の裁量を法的に規律するための方法を、裁判官の裁量を限定的に解するドイツ民事訴訟法における規律を参考に模索する。その上で、訴訟指揮における裁量の範囲を限定する根拠を明らかにし、具体的な訴訟指揮の局面における裁量規律のあり方を提示することを目指す。
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Outline of Annual Research Achievements |
2024年度においては、主に次の研究を行った。 第一に、研究代表者と研究分担者の間で、研究課題の認識を深めるため、概ね月に1回程度ズームによるオンライン研究会を開催した。2024年度は、主に、憲法学において議論されている、法治国家原理、裁判官の法創造とその正当化根拠、司法権の民主的正統性に関する日本の文献を精読した。その後、民事訴訟法における証拠調べ手続に関する文献を精読し、証拠調べ手続における手続原則と憲法上の諸原則(とりわけ法的審問請求権)との関係や、証拠調べ手続における裁判官の裁量規律について、現在における研究状況を把握した。 第二に、主に研究分担者が、民事司法のあり方や裁判官の訴訟指揮における裁量に関する具体的な課題について、研究会にて研究報告を行った。具体的には、2023年7月に「法定審理期間訴訟手続は、何を求め、何を犠牲にしたのか――簡易迅速性とトレードオフの関係にある価値の考察」と題する報告を大阪公立大学民事訴訟法民事訴訟法研究会において行い、同年10月に「控訴の利益と直接主義」と題する報告を福岡民事訴訟判例研究会にて行い、さらに、同年12月に「Joachim Muench, Die Privatisierung der Ziviljustiz ; eine etwas andere SWTO- Analyse der Rechtsdurchsetzung (民事司法の民営化――権利実現のSWTO分析)」という海外文献紹介を民事手続研究会(九州)にて行った。最後の報告については、2024年7月に仲裁ADR法学会の学会誌に公表される予定である。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
月1回開催の研究会を通じて、本研究課題に関わる文献を精読し、研究に必要な基礎知識を得つつあること、および、とりわけ研究分担者が、本研究課題に関わるテーマに関する具体的な問題を研究し、研究会にて報告し、公表のための準備を進めているため。
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Strategy for Future Research Activity |
2025年度も、2024年度に引き続き、概ね月1回開催の研究会を行うことを通じて、民事裁判官の訴訟指揮の法的規律のあり方を検討するために、裁判官が法に拘束されることの根拠と限界という基礎的な問題の検討を行い、これを踏まえて、裁判官の訴訟指揮における法的規律、とりわけ裁量の規律方法について、日独の文献を参照しながら、検討を行う。
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