| Project/Area Number |
23K12361
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| Research Category |
Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
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| Allocation Type | Multi-year Fund |
| Review Section |
Basic Section 05020:Public law-related
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| Research Institution | Okayama University (2024) Hirosaki University (2023) |
Principal Investigator |
伊藤 健 岡山大学, 社会文化科学学域, 講師 (40849220)
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| Project Period (FY) |
2023-04-01 – 2026-03-31
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| Project Status |
Granted (Fiscal Year 2024)
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| Budget Amount *help |
¥4,290,000 (Direct Cost: ¥3,300,000、Indirect Cost: ¥990,000)
Fiscal Year 2025: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
Fiscal Year 2024: ¥1,430,000 (Direct Cost: ¥1,100,000、Indirect Cost: ¥330,000)
Fiscal Year 2023: ¥1,690,000 (Direct Cost: ¥1,300,000、Indirect Cost: ¥390,000)
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| Keywords | 憲法訴訟 / 救済法 / 機関間関係 / 憲法上の権利 / 請求権 / 「救済法」構成 / 「請求権」構成 |
| Outline of Research at the Start |
わが国の憲法訴訟では、①実体的権利としての憲法上の権利はどのような役割を果たすのか、②裁判所による救済方法の決定はどのようになされるのかを考察することで、訴訟当事者にとって実効的な権利救済の議論領域を提供するために「救済法」構成を導入する可能性があるかを検討する必要があると考えられる。 そこで本研究では、「救済法」構成を導入する可能性を探る予備的研究として、特に①実体的権利としての憲法上の権利がどのような役割を果たすのかを解明することにより、憲法訴訟論の入口論と出口論を結びつけた体系的でかつ実務的により有用な理論を提示することを目指したい。
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| Outline of Annual Research Achievements |
令和6年度は、特に実体問題と救済法の問題との関係について、令和5年度に収集した邦語文献の読解をさらに進めるとともに、それに応じて必要となった邦語文献の収集・読解を行った。その中で、救済手段の選択について考える際には、どのような救済手段が実効的か、その手段を採用することによって発生しうる不利益はどの程度かといった問題だけでなく、議会と裁判所の機関間関係や裁判所の役割論といった制度論もまた非常に重要な役割を果たすという知見を得ることができた。 そして、令和5年度の研究実績の概要に記載したように、論証責任と論証度は実体問題だけでなく救済手段の選択を考える際にも機能しうるものであるところ、これらを決定する主たる考慮要素が議会と裁判所の機関間関係や裁判所の役割論といった制度論であるため、論証責任と論証度に実体問題と救済法の問題を架橋する役割を期待することができるのではないかという見立てが得られた。 以上のように、「救済法」構成で考えたときの憲法訴訟においては、議会と裁判所の機関間関係や裁判所の役割論といった制度論が重要な役割を果たすことになるように思われる。これは、千葉勝美裁判官のように「司法部の立ち位置」論を強調する日本の裁判実務と軌を一にするところがあるため、日本の憲法訴訟に「救済法」構成を導入する可能性が十分にあることを意味しているということもできるかもしれない。当初の研究計画では主題化してこなかった点であるが、令和7年度中にこの点についての研究成果を公表する予定である。
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| Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
4: Progress in research has been delayed.
Reason
研究実績の概要にも記載したように、令和6年度は、「救済法」構成で考えたときの憲法訴訟においては議会と裁判所の機関間関係や裁判所の役割論といった制度論が重要な役割を果たしているという知見を得ることとなった。当初の研究計画では、「救済法」構成で考える場合に、「実体的権利」がどのような役割を果たすのかに焦点を当てていたため、令和6年度終了時点で当初の研究課題からは少しずつ乖離してきてしまっている。 それに加えて、令和6年度も令和5年度と同様に、現在の別の研究課題を遂行するために予想以上の時間がかかり、本研究課題の研究を遂行する時間を十分に確保することができなかった。 以上の理由から、「遅れている」と評価した。
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| Strategy for Future Research Activity |
令和7年度は、当初の研究計画では、憲法訴訟において「実体的権利」はどのような役割を果たすのかに関する理論的検討を行うとしていた。しかし、令和6年度の研究実績の概要にも記載したように、「救済法」構成で考えたときの憲法訴訟においては、議会と裁判所の機関間関係や裁判所の役割論といった制度論が重要な役割を果たすことが明らかとなった。そのため、まずはこの点についての研究成果を公表することを優先したい。 その上で、本来令和6年度に完了するべきであった、裁判制度に関する大陸法と英米法の違いや実体問題と救済法の問題との関係についての邦語文献の収集・読解を進めることで、憲法訴訟を「救済法」構成で考えるとした場合に「実体的権利」がどのような役割・機能を果たすのかを検討していくための素地を整えたい。
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