| Project/Area Number |
23K12368
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| Research Category |
Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
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| Allocation Type | Multi-year Fund |
| Review Section |
Basic Section 05020:Public law-related
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| Research Institution | Nihon University |
Principal Investigator |
石塚 壮太郎 日本大学, 法学部, 准教授 (90805061)
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| Project Period (FY) |
2023-04-01 – 2027-03-31
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| Project Status |
Granted (Fiscal Year 2024)
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| Budget Amount *help |
¥3,900,000 (Direct Cost: ¥3,000,000、Indirect Cost: ¥900,000)
Fiscal Year 2026: ¥650,000 (Direct Cost: ¥500,000、Indirect Cost: ¥150,000)
Fiscal Year 2025: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2024: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
Fiscal Year 2023: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,000,000、Indirect Cost: ¥300,000)
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| Keywords | 環境国家目標 / 憲法 / 気候保護 / 気候変動 / カーボン・ニュートラル / 環境保護 |
| Outline of Research at the Start |
本研究は、「憲法による気候変動防止の実現」の方途を明らかにするものである。現在、気候変動が世界的に喫緊の課題であり、その結果として干ばつや水害等の目に見える災害も増加している。このような問題に対し、憲法を通じてどのような対策をとることができるのかを検討する。多くの諸外国の憲法では、様々な環境保護条項が規定されており、それらがそれぞれどのような法的および実際上の帰結をもたらすのかが問題となる。また、すでに多くの国の裁判所で、気候変動防止を促す判決等が出されている。環境保護条項を持たない日本でも応用可能な解釈や判断手法が多数あるため、「憲法による気候変動防止の実現」は日本においても可能である。
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| Outline of Annual Research Achievements |
すでに多くの国の裁判所で、気候変動防止を促す判決等が出されているが、それがどのような論理によって可能となっているのかは、各国の裁判所によって異なる。たとえば、人格権に基づく生命・健康利益を保護する国家の義務から気候変動防止を基礎づけたり、環境保護団体や動物・自然環境そのものに訴権を認めたりするなど様々な手法がみられる。環境保護条項を持たない日本でも応用可能な解釈や判断手法があるのかを考えるうえでも重要である。 初年度に検討したドイツ気候保護決定については、著書『国家目標の法理論』(尚学社、2025年)に組み込んで刊行した。それをもとに、各国での気候保護訴訟との比較を行った。その中で、それぞれの判断に至る論理や前提の違いを慎重に精査し、いくつかのアプローチ(例えば、人権アプローチ〔請求権型、自由保障型、保護義務型など〕、環境保護アプローチ〔公共訴訟型、訴権付与型など〕、世代間均衡アプローチ)にまとめた。 その一部について、世代間衡平をテーマとする公法学会の個別報告セッションで報告を行った。そこで、①気候保護の問題は、それを代表する利益集団がない(あるいは非常に少ない)ため、日常的な政治のテーマになりづらく、将来世代が代表されづらいという懸念があること、②憲法はその懸念を現実化させないように、裁判所に将来世代の保護の任務を課す場合があること、③司法審査による代表民主政の補完という考え方には、一定の説得力があること、④実効的な司法審査のためには、憲法裁判権を有する裁判所の制度的・機能的能力が問題になることを指摘した。
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| Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
当初予定していた研究を進めることができ、またその成果の一部について書籍として刊行したり、学会報告を行ったりすることができ、おおむね順調に進展しているといえる。また当初は予定していなかったが、政府の環境政策に携わる方や、省庁と共に環境政策を推進する実務者の方とも意見交換することができた(令和8年度に予定していた)。もっとも、ドイツ連邦憲法裁判所の気候保護の影響の現地における評価については、まだ調査が完了していないため、次年度に進めていく予定である。
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| Strategy for Future Research Activity |
今後は、ドイツ連邦憲法裁判所の気候保護の影響の現地における評価について調査すると同時に、憲法上の環境保護条項がどれほど訴訟において法的意味を持ちうるのかを検討する。ドイツ気候保護決定でも、環境保護条項(ドイツ憲法20a条)には重要な役割が与えられつつも、決定打としては用いられていなかった。憲法上の環境保護条項の意義と限界を検討する。その際、ドイツで研究者と面会して調査を行い、また最終年度の日本への応用に向けて、日本の実務者とも意見交換を進めていく。
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