Project/Area Number |
23K12397
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Research Category |
Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Review Section |
Basic Section 05070:New fields of law-related
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Research Institution | Kochi University |
Principal Investigator |
小西 葉子 高知大学, 教育研究部人文社会科学系教育学部門, 助教 (00876708)
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Project Period (FY) |
2023-04-01 – 2027-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2023)
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Budget Amount *help |
¥3,640,000 (Direct Cost: ¥2,800,000、Indirect Cost: ¥840,000)
Fiscal Year 2026: ¥1,430,000 (Direct Cost: ¥1,100,000、Indirect Cost: ¥330,000)
Fiscal Year 2025: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2024: ¥650,000 (Direct Cost: ¥500,000、Indirect Cost: ¥150,000)
Fiscal Year 2023: ¥650,000 (Direct Cost: ¥500,000、Indirect Cost: ¥150,000)
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Keywords | 諜報機関 / 憲法 / 人権 / 情報収集 / 基本的人権 / 第三者機関 |
Outline of Research at the Start |
本研究は、国内法の最高法規である憲法に内在する「基本的人権の尊重」という価値が、諜報活動を統制する法制度形成の中で果たす役割と、その限界を追究する。具体的には、「諜報活動の議会統制が憲法上の権利保護に果たす役割はなにか」「諜報活動による権利侵害をどうやって訴訟で争うか」といった問いについて、日本においても有用な応答を試みる。
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Outline of Annual Research Achievements |
今年度は、諜報機関の憲法的統制の限界について、特に諜報機関が秘密的な情報収集活動を行う主体であること、そして法治主義により実効的に統制されるとはいかなることであるのかということを、研究した。 具体的な研究手法としては、偽情報の取扱いも含む具体的なケースに基づき、適切な情報収集という観点から、日独比較研究の手法を用いて裁判例や理論の検討・分析を行った。研究の過程においては、日独のみならず、また憲法学の領域に限らず、多様な文化的バックグラウンドを持つ国内外の研究者との意見交換を進めている。 研究実績として、以下の業績を発表した。MISC1編(「偽情報と日米独のプラットフォーマー規制」外交80号(2023)52-57頁)、国際学会発表(パネル)1件(「Is the Rule of Law still unsoaked in Japan? ― How to protect human rights against gathering information by a nation」International Society of Public Law 2023 Annual Conference 2023年7月4日開催)、国内研究会報告1件(「国家の秘密的情報収集活動の違憲性を争う訴訟 -固有の課題と効果的訴訟形態の検討」第22回「憲法訴訟の実務と学説」研究会 2023年12月10日開催)。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
国際会議での発表を実現するとともに、国内外の情報収集活動に関わる研究者や、情報収集活動に関して活動する実社会のアクター(官公庁の関係者や、憲法訴訟に関わる弁護士ら)と意見交換を交わし、着実に研究成果を発表しているため。
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Strategy for Future Research Activity |
憲法に軸足を置きながら、安全保障分野においても参照の意義が高い研究を目指して、今後更なる国際的発信を進めるとともに、国家賠償訴訟の在り方など、行政訴訟法領域における実効的な権利保障のボトルネックを解消するための方途を追究する。
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