Research Project
Grant-in-Aid for Research Activity Start-up
高度にグローバル化した社会では、越境的な家族関係を構築する個人も増加する一方で、越境的な家事紛争に適用される法の抵触も複雑化する。家族法における実体的正義を実現するためには、当事者の、複数法域の法専門家へのアクセスが不可欠である。既存の民事法律扶助制度は、各主権国家が、自国の法専門家の費用に対する法律費用を賄うことを目的とするため、越境的家事紛争における外国法の専門家への司法アクセスはその対象外となる。本研究は、日米間の越境的家事紛争における、司法アクセスにおける諸課題を特定し、実務・理論の両側面の考察を踏まえて、あるべき改善策を提示することを目的とする。