Project/Area Number |
23K20136
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Project/Area Number (Other) |
20H01442 (2020-2023)
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
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Allocation Type | Multi-year Fund (2024) Single-year Grants (2020-2023) |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05070:New fields of law-related
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Research Institution | University of Tsukuba |
Principal Investigator |
潮海 久雄 筑波大学, ビジネスサイエンス系, 教授 (80304567)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
成原 慧 九州大学, 法学研究院, 准教授 (40647715)
柴田 潤子 神戸大学, 法学研究科, 教授 (90294743)
齊藤 邦史 慶應義塾大学, 総合政策学部(藤沢), 准教授 (90803106)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2025-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2024)
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Budget Amount *help |
¥17,550,000 (Direct Cost: ¥13,500,000、Indirect Cost: ¥4,050,000)
Fiscal Year 2024: ¥4,030,000 (Direct Cost: ¥3,100,000、Indirect Cost: ¥930,000)
Fiscal Year 2023: ¥4,030,000 (Direct Cost: ¥3,100,000、Indirect Cost: ¥930,000)
Fiscal Year 2022: ¥4,030,000 (Direct Cost: ¥3,100,000、Indirect Cost: ¥930,000)
Fiscal Year 2021: ¥2,600,000 (Direct Cost: ¥2,000,000、Indirect Cost: ¥600,000)
Fiscal Year 2020: ¥2,860,000 (Direct Cost: ¥2,200,000、Indirect Cost: ¥660,000)
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Keywords | 大規模データ / 創作法 / 情報法 / 競争法 / 個人情報保護 / 独占禁止法 / 個人情報保護法 / 著作権法 / データ契約 / プライバシー / データ保護 / データ共有 / データライセンス / プラットフォーム / 標準必須特許 / 営業秘密 / 責任主体 / 人格権 |
Outline of Research at the Start |
創作法と競争法・情報法が交錯する大規模データの4つの事例((ⅰ)特許ポートフォリオにおける標準必須特許の権利行使(差止、損害賠償)、(ⅱ)大規模データ(著作物)の利用におけるフェアユース(著作権の一般的制限規定)およびユーザーの権利、(ⅲ)プラットフォーマーで集積したデータの共有、(ⅳ)集積した個人データという人格財の財産化とその帰属・利用)をとりあげ、創作法と競争法・情報法・民法の各基礎概念や考え方の相違、および、欧州と英米の法制や考え方の相違を明らかにし、ひいては、個別の創作物に関する創作法の法理を、大規模データの利用において変容すべきか、またその理由はなぜかを探求する研究である。
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Outline of Annual Research Achievements |
デジタル化された大規模データの収集・蓄積・利用に伴う諸課題の検討のうち、2022年度は、主として、標準必須特許のライセンスの相手方、およびデータ共有の法的課題(潮海)を研究業績として上げることができた。後者は、2022年4月からGPAI(Global Partnership on Artificial intelligence)のThe Innovation and Commercialization (I&C:イノベーションと商業化) Working Group に参加し貢献した成果の一部である。特に、AI開発で利用される大規模データの収集・管理・共有について、営業秘密・限定提供データの不競法、著作権法の保護とその限界を比較法的に考察し、AI・データ契約ガイドラインと、欧州のData Actによるデータ共有と対比して考察した。 これらは、特許法・著作法・不正競争防止法等の創作法に関わるテーマであるが、競争法(ビジネスモデルの分析と競争法の評価)・情報法(データポータビィリティと共同生成データなど)・ライセンス契約法が関連するテーマである。とりわけ、競争法の優越的地位の濫用(欧州の市場支配的地位の濫用)と関連する。また、研究分担者も、メタバースにおける、アバター、肖像権のほか、プライバシーとデータ保護の関係やプライバシー・個人情報保護における自己決定の意義と限界など、大規模データにおける流通・利用と個人情報保護法の衝突する先駆的研究業績をあげている。 これらの研究業績は、以上の重要論点について、比較法上の研究をおこない、わが国との比較を行った成果でもある。具体的には、アメリカ・ドイツ・イギリス特許法、アメリカ・EU競争法、EUのData Actとわが国のAI・データ契約ガイドライン、アメリカにおける情報法(個人情報保護法制)である。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
コロナの影響で海外での国際会議やワークショップに参加できず、海外図書館を利用できない状況にも関わらず、比較法の分析をおこなえたこと、知的財産法(創作法)と競争法・情報法が相互に関連する新しいテーマ・領域に研究を発展させることができたため。
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Strategy for Future Research Activity |
創作物もデジタル化され、大規模データとして創作・収集・蓄積・利用される状況が、当初の想定以上にすすみ、多くの問題が生じているため、国際会議・ワークショップに参加し、国外での情報収集により比較法研究を進めるとともに、競争法・情報法と知的財産法(創作法)の相互作用する重要なテーマについて研究をすすめることを予定している。
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