Project/Area Number |
23K20569
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Project/Area Number (Other) |
21H00660 (2021-2023)
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
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Allocation Type | Multi-year Fund (2024) Single-year Grants (2021-2023) |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05020:Public law-related
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Research Institution | Chiba University |
Principal Investigator |
下井 康史 千葉大学, 大学院社会科学研究院, 教授 (80261262)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
植野 妙実子 中央大学, その他部局等, 名誉教授 (20151821)
松戸 浩 立教大学, 法学部, 教授 (30292189)
晴山 一穂 専修大学, その他部局等, 名誉教授 (50106952)
渡邊 賢 大阪公立大学, 大学院法学研究科, 客員研究員 (50201231)
皆川 宏之 千葉大学, 大学院社会科学研究院, 教授 (50375606)
奥 忠憲 駒澤大学, 法学部, 講師 (50805314)
清水 敏 早稲田大学, 社会科学総合学術院, 名誉教授 (60136207)
田村 達久 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (60304242)
早津 裕貴 金沢大学, 法学系, 准教授 (60732261)
島田 陽一 早稲田大学, 法学学術院(法務研究科・法務教育研究センター), 名誉教授 (80162684)
稲葉 馨 立正大学, 法学部, 教授 (10125502)
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Project Period (FY) |
2021-04-01 – 2025-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2024)
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Budget Amount *help |
¥16,120,000 (Direct Cost: ¥12,400,000、Indirect Cost: ¥3,720,000)
Fiscal Year 2024: ¥3,510,000 (Direct Cost: ¥2,700,000、Indirect Cost: ¥810,000)
Fiscal Year 2023: ¥4,290,000 (Direct Cost: ¥3,300,000、Indirect Cost: ¥990,000)
Fiscal Year 2022: ¥4,290,000 (Direct Cost: ¥3,300,000、Indirect Cost: ¥990,000)
Fiscal Year 2021: ¥4,030,000 (Direct Cost: ¥3,100,000、Indirect Cost: ¥930,000)
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Keywords | 国家公務員法 / 地方公務員法 / 勤務条件決定システム / 任免システム / 権利救済システム / 公務員法制の射程 / 非正規公務員 / 公務員集団的労働関係法 / 公務員勤務条件決定システム / 公務員任免システム / 公務員権利救済システム |
Outline of Research at the Start |
国家公務員法・地方公務員法の制定から70年余りが経過したが、両法は、その基本的姿を維持している。その間、制度の建前と実態の乖離という問題点が進行・複雑化した。他方、関連領域における法制度・学説・判例の変化は著しく、現行実定公務員法が、かかる変化に適応できるものとなっているのか、疑わしい。以上の点に関する理論的な検証を経た上で、法制度の抜本的な改革を検討すべきではないか。 かかる問題関心から、本研究は、行政法・労働法・憲法の各研究者が協働し、英米独仏との比較法研究を踏まえて、1.公務員法制の射程と内実、2.勤務条件決定システム、3.任免システム、4.権利救済システムを分析・検証・考察する。
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Outline of Annual Research Achievements |
令和5年度は、日本公務員法の現状分析を中心に行い、外国法研究も並行して実施した。それらの成果の一部は、本研究の代表者及び研究協力者を中心メンバーとする研究会(公務員法研究会)で報告され、そこでの意見交換を通じて互いの知見が高められた。 同年度の同研究会における本研究の代表者及び研究協力者による報告の実績は、①早津裕貴「給特法における労基法37条適用除外違憲論と法政策のあり方」(令和5年9月2日)、②島田陽一「判例研究:宮城県・県教育委員会(退職手当)事件(最三小判令和5年6月27日裁判所ウェブサイト)」(令和6年1月6日)、③奥忠憲「判例研究:国・人事院(経産省職員)事件(最三小判令和5年7月11日裁判所ウェブサイト)」(令和6年1月6日)、④「公務員集団的労働関係法をめぐる諸相―憲法・行政法・労働法の分野横断的検討」という統一テーマの下での島田陽一「公務労使関係法制の検討―労働法学の立場から」、渡邊賢「公務員の勤務条件決定システムの制度構築と憲法28条のもつ意義」及び下井康史「公務員集団的労働関係法のあり方について;行政法の観点から」、並びに、早津裕貴によるコメントである(令和6年3月9日)。 上記のうち、②は判例評釈「公務員の酒気帯び運転と退職手当制限処分」判例秘書ジャーナル文献番号HJ100187で公表されている。 なお、上記研究会では、適宜、ゲストスピーカー報告も行っている。具体的には、申龍徹「韓国における消防公務員の団結権回復と労働組合設立の政治過程」、徐侖希「韓国の公共部門における非正規『労働者』」(令和5年6月24日)、堀口悟郎「埼玉教員超勤訴訟を振り返る」、篠原永明「職員団体の交渉制度と団体交渉権保障」(同年9月2日)である。 以上のような研究により、現行実定公務員法が抱える問題点の一部を抽出し、抜本的改革の要否の考察が進められた。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本研究は、我が国の実定公務員法が、制定から70年余りを経過し、公務員法を取り巻く状況が大きく変化していること、とりわけ、制度の建前と実態の乖離という同法の抱える問題点が進行・複雑化し、また、関連領域における法制度・学説・判例は著しく変化していることを踏まえ、現行実定公務員法が、かかる変化に適応したものとなっているのか、検証が必要であるとの問題関心から、行政法・労働法・憲法の各研究者が協働し、かつ、英米独仏との比較法研究を踏まえて、公務員法制度の抜本的な改革を検討しようというものである。取り扱うテーマは、主として、1.公務員法制の射程と内実、2.勤務条件決定システム、3.任免システム、4.権利救済システムであり、これら各論点につき、現行実定公務員法の問題点を抽出し、比較法研究の知見を活かした解決策を、解釈論・立法論の両面から提言することを目的とする。 かかる目的の下、令和5年度は、上記各テーマに関する日本法の問題点を探るべく、各メンバーが、それぞれ固有の問題関心に基づき、具体的なテーマを取り上げ、分析・検証・考察を進めた。とりわけ、令和6年3月9日の公務員法研究会では、「公務員集団的労働関係法をめぐる諸相―憲法・行政法・労働法の分野横断的検討」という統一テーマの下、各分野から1名ずつが報告を行い、かつ、各分野から1名ずつのコメンテーターが意見を述べることで、上記各テーマを包括する研究を実施することができた。 以上の成果は、上記公務員法研究会や学会での報告を通じて発表し、さらには、一定数の論攷で公表することができている。 また、上記公務員法研究会では、多方面からの知見を得るべく、本研究のメンバー以外の研究者等による報告も適宜実施している。 以上のことから、研究の目的はおおむね順調に進展しているといえる。
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Strategy for Future Research Activity |
令和6年度の研究推進予定は以下の通りである。 まず、日本法については、引き続き、1.公務員法制の射程と内実、2.勤務条件決定システム、3.任免システム、4.権利救済システムを主たる対象として、現行実定公務員法が抱える制度上・運用上の問題点を洗い出す。その他、判例研究等を通じて、上記4点以外の新たな問題点の発見に努める。研究成果は、適宜、公務員法研究会等で検証する。また、同研究会では、多方面からの知見を得るべく、引き続き、本研究のメンバー以外の研究者等による報告も適宜実施していく。その際、法学以外の領域の研究者の報告も依頼する。 次に、同時に、上記4点に関する比較法的分析も並行して実施する。適宜、米英仏独各国への現地ヒアリング調査も実施し、同調査に際しては、既知の現地研究者の協力を得た上で、現地においても、本研究と同様の分野横断的かつ国際的な議論を実施できるよう準備する。令和6年度は、本研究の最終年度に当たるため、これまでに実施してきた研究等の成果を、公務員法研究会で報告する。 以上の日本法研究及び比較法研究は、令和6年3月9日に「公務員集団的労働関係法をめぐる諸相―憲法・行政法・労働法の分野横断的検討」という統一テーマの下で実施した公務員法研究会の内容が、上記1~4のテーマを包括するものであることから、その成果を踏まえ、これを発展させることを目標の一つとする。 以上を踏まえ、わが国の実定公務員法制の抜本的改正の要否の検討、及び、これが必要とされる場合の理論的視点を精査し、その成果は、逐次、公務員法研究会で報告し、また、学会報告などの実施も検討する。加えて、令和6年度が本研究の最終年度であることから、これまでの研究成果を総括した上で、次の研究テーマを洗い出し、考察の方向性やその手法を明らかにする。
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