Project/Area Number |
23K20593
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Project/Area Number (Other) |
21H00702 (2021-2023)
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
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Allocation Type | Multi-year Fund (2024) Single-year Grants (2021-2023) |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 07040:Economic policy-related
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Research Institution | Seijo University (2023-2024) Hitotsubashi University (2021-2022) |
Principal Investigator |
岡田 羊祐 成城大学, 社会イノベーション学部, 教授 (30224033)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
林 秀弥 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (30364037)
川濱 昇 追手門学院大学, 法学部, 教授 (60204749)
松島 法明 大阪大学, 社会経済研究所, 教授 (80334879)
西脇 雅人 大阪大学, 大学院経済学研究科, 准教授 (80599259)
早川 雄一郎 立教大学, 法学部, 准教授 (80737221)
佐藤 英司 福島大学, 経済経営学類, 准教授 (90707233)
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Project Period (FY) |
2021-04-01 – 2025-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2024)
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Budget Amount *help |
¥17,160,000 (Direct Cost: ¥13,200,000、Indirect Cost: ¥3,960,000)
Fiscal Year 2024: ¥4,030,000 (Direct Cost: ¥3,100,000、Indirect Cost: ¥930,000)
Fiscal Year 2023: ¥4,160,000 (Direct Cost: ¥3,200,000、Indirect Cost: ¥960,000)
Fiscal Year 2022: ¥4,290,000 (Direct Cost: ¥3,300,000、Indirect Cost: ¥990,000)
Fiscal Year 2021: ¥4,680,000 (Direct Cost: ¥3,600,000、Indirect Cost: ¥1,080,000)
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Keywords | 競争政策 / 独占禁止法 / 産業組織論 / プラットフォーム / サプライチェーン / デジタル経済 / 産業組織 |
Outline of Research at the Start |
独占禁止法の執行に係る内外の審判決事例を素材として、デジタル経済の発展によって大きな変革を迫られている競争政策のあり方を分析・評価する。また、デジタル・プラットフォームや技術・データを集約的に利用するサプライチェーンに特徴的な行為類型に注目して、違法性判断の前提となる事実認定の妥当性を実証的に検討する。これにより、立法論・解釈論・政策論が混然一体となったバランスのとれた提言が可能となる。
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Outline of Annual Research Achievements |
2022年度は対面の研究会を一部再開し、オンラインと対面のハイブリッド方式による研究会と意見交換を行った。グローバルなデジタル経済におけるサプライチェーンに対する規制目的や違法性の判断基準を明確にすることは、合理的・整合的な競争政策を推進するために不可欠である。そして、デジタル技術の一層の発展に応じて、不断に望ましい規制のあり方を見直し続けることが求められる。また、2021年度に閣議決定された「地球温暖化対策計画」などの新しい動きも踏まえて、グリーン・イノベーションとデジタルイノベーションの双方に係る国、地方公共団体、事業者等の連携がますます求められるようになっている。 このような状況のもと、デジタル経済におけるイノベーションと競争政策の関係はますます複雑で動態的な視点が求められるようになっている。この点に十分に留意しつつ、将来に起こりえるイノベーションを促進するような競争環境を長期的にいかに維持するべきかという観点から検討を行った。また、これらの点に関する競争当局や規制当局の担当者との意見交換の機会を頻繁に設けてメンバーの理解の深化と共有化を図った。 これらの検討をベースとして、最新の判例動向に関わる文献調査を行い、デジタル経済における独禁法事件の事例の検証を行った。特に、2022年に欧州と米国で訴訟の進展が見られたEU/Intel事件GC判決(2022.1.26)およびEU/Qualcomm事件GC判決(2022.6.15)の内容を詳細に検討した。また、欧州競争当局の実務家と意見交換も行った。その結果、デジタル経済における市場閉鎖効果に対する違法性の判断基準、特に忠誠リベート(差別型・遡及型リベート)の違法性の判断基準が欧州で顕著に高まっていることが確認できた。この点は米国でもほぼ同様の傾向にあることが確認できた。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
デジタル経済における競争政策は、事前規制を行う多くの個別規制法等との相互調整および国際的な規制政策の収斂を如何に図るべきかという点に注目が集まっているところである。イノベーションを巡る技術変化が速いデジタル分野で競争法の的確な運用を行うためには、国際的な規制動向と事例の詳細な検討を進めることが不可欠である。この点に関して研究者や実務家を招いた意見交換や研究会を開催することによって、最新の動向について理解を深めることができた。以上の理由から、研究計画はおおむね順調に進捗していると判断する。
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Strategy for Future Research Activity |
これまで検討を進めてきたデジタル経済における市場支配力や厚生基準の適用ルールと現実の規制政策や判例動向との整合性が実務的に十分でないとの現状認識に立ちつつ、また、グリーン規制や経済安全保障など、デジタル経済のサプライチェーンの流動化をさらに促す要因が生じつつあるなかで、競争政策の事後規制と事前規制の最適バランスを適切に再定義する必要性がますます高まっている。そこで、デジタル経済の新たな規制に関わる関連諸法の研究者や実務家との交流を広げつつ、本研究課題の検討をさらに進めていく。特に2023年度は、イノベーション政策や知的財産政策に関連する研究者との協力関係を拡大させつつ、規制政策と競争政策の関係について理解を深めることとしたい。そのために、引き続き幅広い分野の研究者をゲストスピーカーとして招いたセミナーを定期的に実施する予定である。
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