Project/Area Number |
23K22052
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Project/Area Number (Other) |
22H00780 (2022-2023)
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
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Allocation Type | Multi-year Fund (2024) Single-year Grants (2022-2023) |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05020:Public law-related
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Research Institution | Otemon Gakuin University |
Principal Investigator |
高田 篤 追手門学院大学, 法学部, 教授 (70243540)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
柴田 尭史 追手門学院大学, 法学部, 准教授 (30779525)
原島 啓之 関西大学, 法学部, 准教授 (30883508)
宮村 教平 佛教大学, 教育学部, 准教授 (40802864)
前硲 大志 関西学院大学, 司法研究科, 准教授 (50845336)
福島 涼史 追手門学院大学, 法学部, 准教授 (70581221)
高田 倫子 大阪公立大学, 大学院法学研究科, 教授 (80721042)
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Project Period (FY) |
2022-04-01 – 2026-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2024)
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Budget Amount *help |
¥8,580,000 (Direct Cost: ¥6,600,000、Indirect Cost: ¥1,980,000)
Fiscal Year 2025: ¥2,340,000 (Direct Cost: ¥1,800,000、Indirect Cost: ¥540,000)
Fiscal Year 2024: ¥1,950,000 (Direct Cost: ¥1,500,000、Indirect Cost: ¥450,000)
Fiscal Year 2023: ¥2,080,000 (Direct Cost: ¥1,600,000、Indirect Cost: ¥480,000)
Fiscal Year 2022: ¥2,210,000 (Direct Cost: ¥1,700,000、Indirect Cost: ¥510,000)
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Keywords | ケルゼン / 純粋法学 / 憲法裁判所 / 法治行政 / 一般国家学 / 比較公法学 / 普遍的意義 / 文脈 / 法段階説 / 裁量 / 妥協 / 権力分立批判 / 一元論 / 法形式論 / 憲法適合的解釈 |
Outline of Research at the Start |
憲法制定、学問的解釈、実務的解釈、一般国家学創出という4つのケルゼンの活動について、前3つの一般国家学への反映・不反映、そして、それぞれの固有の意義を明らかにする。 ケルゼン・純粋法学の公法学への具体的貢献可能性を、法動態論に即し、①各法段階の区分の意義、②法創設の構成的性格、③法段階間の関係、④権力(作用)区分論、⑤民主的妥協と憲法裁判の限界、⑥国際法・国内法一元論について検討する。
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Outline of Annual Research Achievements |
ケルゼン研究における独墺における新展開を検討しつつ、公法学におけるケルゼン研究の発展可能性を追究し、相当の具体的成果を得た。 1)ケルゼンの法律家としての活動とケルゼンの法理論の関係(・無関係)の検討においては、法治行政論をめぐって、ドイツのイエッシュによる受容・不受容と比較しながら分析を進め、ケルゼンの憲法起草者、憲法裁判官としての具体的寄与と、その成果の法理論への(不)反映を明らかにした。その原因が、実定憲法を前提とする憲法理論とは異なる、一般法理論たる一般国家学・純粋法学の学としてのあり方にあることを、イエッシュの理論のあり方、憲法理論と対照させながら論証することができた。 2)ケルゼンの動態法理論が公法学の各論においてどのような貢献をなし得るかの探究においては、まず、命令分析の基礎となる、法段階における上下の法律と行政行為の生成過程の研究を行って、論文として公表し、命令の特徴を抽出する基礎を築いた。そして、法段階の上位たる憲法、法律に下位法を適合させることの意義と限界を、司法の法律および憲法への二重拘束と憲法適合的解釈という形で論文に結実させた。また、民主的法形成における妥協とその限界の研究成果を、議員法をめぐる法形成とその裁判的統制という形で論文として公表した。 これらの論文という形で公表された研究成果以外にも、法治行政、憲法適合的解釈、議員法をめぐる法形成のあり方について、研究会・学会報告という形で、表出を行った。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
1)においては、ドイツのイエッシュによる受容・不受容と比較する形で、ケルゼン寄与とその法理論への不反映を明確化し、ケルゼンの法理論の位置を明確化する成果を論文という形で公表できた。この関連で、ウイーン大のヴィーダリン教授との協力を進め、オンラインなどで相談しつつ、その説くところを抽出し、次年度の研究の準備も進展させることができた。憲法裁判所論研究については、ケルゼンの裁判官としての具体的活動の資料を収集することができた。 2)においては、命令分析の基礎となる、法段階における上下の法律と行政行為の生成過程の研究、法段階の上位たる憲法、法律に下位法を適合させることの意義と限界の研究、民主的法形成における妥協とその限界の研究が、具体的成果をあげ、論文という形で公表された。この関連で、また、裁量論研究、権力分立論研究についても、分担者がドイツでの研究成果を参照しながら、ブツェリウス・ロースクール(ハンブルク)のブムケ教授とオンラインで相談しつつ、検討を進めることができた。
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Strategy for Future Research Activity |
1)については、法治行政論研究に関して、その学的在り方をオーストリアとドイツとの比較に加え、日本も比較の対象に加え、一応の完成に導く。そして、その成果をドイツ語でも表出する。また、憲法裁判所論についても検討を開始する。その際、ヴィーダリン教授との協力をさらに進めると同時に、ドイツの公法学者との相談も行う。 2)については、すでに成果をあげている研究を引き続き発展させると同時に、裁量論、権力分立論、国際法一元論について、成果表出の具体的方向性を定めていく。特にブムケ教授との相談をより密にすることを通じて、研究がさらに円滑に進むようにする。
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