Project/Area Number |
23K22058
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Project/Area Number (Other) |
22H00786 (2022-2023)
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
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Allocation Type | Multi-year Fund (2024) Single-year Grants (2022-2023) |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05030:International law-related
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Research Institution | Kyoto Human Rights Research Institute |
Principal Investigator |
坂元 茂樹 公益財団法人世界人権問題研究センター, その他部局等, 所長 (20117576)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
杉木 志帆 香川大学, 教育学部, 講師 (00713033)
齋藤 民徒 関西学院大学, 法学部, 教授 (10401019)
北村 泰三 中央大学, その他部局等, 名誉教授 (30153133)
小畑 郁 公益財団法人世界人権問題研究センター, その他部局等, 嘱託研究員 (40194617)
薬師寺 公夫 公益財団法人世界人権問題研究センター, その他部局等, 客員研究員 (50144613)
有江 ディアナ 公益財団法人世界人権問題研究センター, その他部局等, 専任研究員 (50816527)
西井 正弘 公益財団法人世界人権問題研究センター, その他部局等, 嘱託研究員 (60025161)
徳川 信治 立命館大学, 法学部, 教授 (60280682)
水島 朋則 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (60434916)
村上 正直 奈良大学, 文学部, 教授 (70190890)
前田 直子 京都女子大学, 法学部, 教授 (80353514)
戸田 五郎 京都産業大学, 法学部, 教授 (90207580)
阿部 浩己 公益財団法人世界人権問題研究センター, その他部局等, 専任研究員 (90222645)
三輪 敦子 公益財団法人世界人権問題研究センター, その他部局等, 嘱託研究員 (90414119)
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Project Period (FY) |
2022-04-01 – 2027-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2024)
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Budget Amount *help |
¥16,250,000 (Direct Cost: ¥12,500,000、Indirect Cost: ¥3,750,000)
Fiscal Year 2026: ¥4,550,000 (Direct Cost: ¥3,500,000、Indirect Cost: ¥1,050,000)
Fiscal Year 2025: ¥3,380,000 (Direct Cost: ¥2,600,000、Indirect Cost: ¥780,000)
Fiscal Year 2024: ¥2,600,000 (Direct Cost: ¥2,000,000、Indirect Cost: ¥600,000)
Fiscal Year 2023: ¥2,730,000 (Direct Cost: ¥2,100,000、Indirect Cost: ¥630,000)
Fiscal Year 2022: ¥2,990,000 (Direct Cost: ¥2,300,000、Indirect Cost: ¥690,000)
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Keywords | 人権 / 民主主義 / アジア地域 / 普遍的定期審査(UPR) / 国際人権条約体 / 普遍的定期審査(UPR) / 国人権条約体 / 普遍的定期審査 |
Outline of Research at the Start |
地域的な人権保障システムを持たないアジア地域において、人権の普遍性の承認に対して疑念を生じさせるような事態が生じている。とりわけ近年、アジア地域における民主主義体制を採用する国家と採用しない国家に関係なく、大規模な人権侵害が度々起きている。 本研究では、こうしたアジア諸国における人権状況を民主主義と人権の不可分性の観点から、国際人権条約体及び普遍的定期審査(UPR)の検討を基礎に、アジア地域において普遍的国際人権保障システムの機能が果たしている役割と課題を明らかにしていく。
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Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、アジア諸国における人権状況を民主主義と人権の不可分性の観点から、国際人権条約体及び普遍的定期審査(UPR)の検討を基礎に、アジア地域において普遍的国際人権保障システムの機能が果たしている役割と課題を明らかにすることが目的である。 アジア地域には、主要人権条約に批准していない国が多く存在することが一つの特徴であるため、アジア諸国の人権状況を検討するには、UPRが共通となる。既にUPR第二巡目まで検討してきたことから、2022年度は、7回の研究報告の場を設け、アジア地域の10カ国のUPR第三巡目による当該国の人権状況を全体で検討を行ったほか、難民に関する研究と日本の入管等に関する研究報告と議論の場も設けた。 一部のアジア諸国の下級裁判所において、個人通報制度によって採択された委員会の見解を伴う条約への違反認定や国際人権機関からの勧告、国際人権法を踏まえての成果が議論を通じて確認された。また、UPRの良い側面ととして、ほとんどの主要人権条約に批准・加入していない国家の人権状況を把握し、同時に主要人権条約に入ってない国家に対し、仲介役として条約への加入を促す効果があることを確認した。他方、ピアレビューによる審査において出される人権への勧告数の増加がみられるほか、一部の国においては同様の勧告が繰り返されるだけで改善が全くみられず、制度としての限界がみられる。UPRは全ての国に対して行うことにより人権条約に批准・加入していない国についても、その国内における人権状況を把握できる場としての意義がある一方で、他方、UPRが政府間主義であることから、政府を中心に、政府に責任を持たせて、政府間での対話が行われるが、どの程度政治化と選択性を排除できるか否か、また、人権条約機関のような専門家がおかれていないという大きな課題があることが確認された。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
2022年度は、これまで実施したアジア地域の国々の人権状況のアップデートを行い、全体で情報共有するとともに、類似する状況の国家間を比較をしながら、全体的な議論を実施してきた。これにより、いくつかの国においては、国内における人権状況の改善が見られる一方で、UPRに関しては、第三巡目においても類似の勧告が出されるが、改善がみられないことも確認し、制度としての問題点が再確認された。これらを念頭におきながら、アジア地域諸国の人権状況を検討するとともに、UPRの役割や効果、そして課題については議論を重ね、検討を進めていく。
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Strategy for Future Research Activity |
2023年度も引き続き2カ月に1回程度の研究会を開催し、アジア諸国の人権状況について全体で検討を行う。また、これまでの研究を通じて見えてきた国際的な人権保障体制の課題については、国連の人権条約体の状況を踏まえながら議論をする必要があるため、人権条約体の委員等を招聘し、直近の国際情勢とアジアの人権状況について議論の場と情報交換の場も設ける。
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