Project/Area Number |
23K25458
|
Project/Area Number (Other) |
23H00761 (2023)
|
Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
|
Allocation Type | Multi-year Fund (2024) Single-year Grants (2023) |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05050:Criminal law-related
|
Research Institution | Keio University |
Principal Investigator |
佐藤 拓磨 慶應義塾大学, 法学部(三田), 教授 (10439226)
|
Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
山田 慧 同志社大学, 法学部, 准教授 (20822886)
佐藤 由梨 同志社大学, 法学部, 准教授 (30823372)
久保 英二郎 成城大学, 法学部, 専任講師 (50964392)
松原 和彦 白鴎大学, 法学部, 准教授 (60580008)
川崎 友巳 同志社大学, 法学部, 教授 (80309070)
橋本 広大 南山大学, 法学部, 准教授 (80964931)
樋口 亮介 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 教授 (90345249)
横濱 和弥 北海道大学, 法学研究科, 准教授 (90878422)
桑島 翠 早稲田大学, 法学学術院, 助手 (60979524)
|
Project Period (FY) |
2023-04-01 – 2028-03-31
|
Project Status |
Granted (Fiscal Year 2024)
|
Budget Amount *help |
¥18,200,000 (Direct Cost: ¥14,000,000、Indirect Cost: ¥4,200,000)
Fiscal Year 2027: ¥3,380,000 (Direct Cost: ¥2,600,000、Indirect Cost: ¥780,000)
Fiscal Year 2026: ¥3,640,000 (Direct Cost: ¥2,800,000、Indirect Cost: ¥840,000)
Fiscal Year 2025: ¥3,640,000 (Direct Cost: ¥2,800,000、Indirect Cost: ¥840,000)
Fiscal Year 2024: ¥3,640,000 (Direct Cost: ¥2,800,000、Indirect Cost: ¥840,000)
Fiscal Year 2023: ¥3,900,000 (Direct Cost: ¥3,000,000、Indirect Cost: ¥900,000)
|
Keywords | 犯罪収益 / マネーロンダリング / 没収・追徴 / 保全・執行 |
Outline of Research at the Start |
犯罪収益の徹底的な剥奪は、組織犯罪や経済犯罪に対抗するための重要な手段である。また、その重要性ゆえに、規制の平準化が国際的に強く要請されている。本研究課題では、マネーロンダリングの処罰、犯罪収益の剥奪およびこれを通じた被害回復、没収のための非対人手続(独立手続)等の諸制度に焦点を当て、日本法の課題を析出した上で、英米およびドイツ語圏諸国の法状況を調査し、各国の制度を比較対照する。これを通じて、日本での将来の立法論において検討すべき事項を明らかにし、法改正のためのありうる選択肢を提示することを試みる。また、没収・追徴による犯罪収益剥奪の実効性を高めるための財産保全制度についても研究を行う。
|
Outline of Annual Research Achievements |
2023年度の主要な研究成果は以下の通りである。第一に、研究分担者の橋本広大が、日本刑法学会第101回大会において、「国際組織犯罪対策における刑事規制」という題目の下、主としてイギリスの没収制度について口頭報告を行った。第二に、研究分担者の横濱和弥と桑島翠が、2017年のドイツの没収制度改革に関する詳細な紹介論文を公刊した。第三に、研究分担者の桑島翠が、没収対象となる取得財産の意義についての日本法の沿革研究論文を完結させた。これらの業績は、いずれも貴重な基礎研究であり、現行法の解釈論および今後の立法論を展開する上での礎となりうるものである。第四に、研究代表者の佐藤拓磨が、悪質消費者事犯対策としてのマネーロンダリング罪の意義を指摘する論文を公刊した。 また、本研究課題に関連する業績として、佐藤と橋本が、それぞれ、2023年6月に成立した「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」に関する論文を公刊した(同法律は犯罪収益規制を目的とするものではないが、性的な姿態の影像に係る電磁的記録の拡散防止のほか、このような電磁的記録の保有によりもたらされる利益の剥奪という側面を持つ点で本研究課題と関連性を有する)。 このほか特筆すべき事項として、研究分担者の川崎友巳が、日本刑法学会第102回大会(2024年6月開催予定)の共同研究「組織犯罪に対する刑事法の挑戦――不法収益剥奪の強化とその限界――」を企画したことが挙げられる(本研究グループからは、川崎のほか、佐藤と研究分担者の樋口亮介が登壇)。同共同研究の準備として、2023年度中に10回の勉強会を開催した。この過程で、没収・追徴だけでなく、マネーロンダリングに関する裁判例研究・比較法研究も大きく進捗した。その成果は、2024年度または2025年度に公にできる見込みである。
|
Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
2023年度は、没収・追徴に関する沿革研究、裁判例研究および比較法研究、並びにマネーロンダリングに関する裁判例研究および比較法研究が順調に進展した。さらに、2023年に改訂されたFATF勧告や、犯罪収益剥奪および資産回復に関するEU指令に関する基礎調査も進展しており、来年度に公刊しうる研究の新たな種を蒔くことにも成功している。
|
Strategy for Future Research Activity |
2024年度は、日本刑法学会第102回大会(2024年6月開催予定)の共同研究「組織犯罪に対する刑事法の挑戦――不法収益剥奪の強化とその限界――」を成功させることを最大の目標とする。その上で、同共同研究の成果を土台に、犯罪収益規制に関する国際的状況の紹介や、日本法の解釈論・立法論の課題をまとめた論文集を公刊することを目指す。 また、次のステップとして、英米独の没収を通じた被害回復制度の調査・研究に本格的に着手し、2025年度以降にその成果を公刊できるための土台作りを行う。
|