| Project/Area Number |
24K00202
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| Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
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| Allocation Type | Multi-year Fund |
| Section | 一般 |
| Review Section |
Basic Section 05040:Social law-related
Basic Section 05060:Civil law-related
Sections That Are Subject to Joint Review: Basic Section05040:Social law-related , Basic Section05060:Civil law-related
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| Research Institution | Toyo University |
Principal Investigator |
上田 真理 東洋大学, 法学部, 教授 (20282254)
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| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
嵯峨 嘉子 大阪公立大学, 大学院現代システム科学研究科, 准教授 (30340938)
嶋田 佳広 龍谷大学, 法学部, 教授 (40405634)
布川 日佐史 法政大学, 現代福祉学部, 教授 (70208924)
吉永 純 花園大学, 社会福祉学部, 教授 (70434686)
武田 公子 金沢大学, 経済学経営学系, 教授 (80212025)
川久保 寛 北海道大学, 法学研究科, 教授 (90706764)
木下 秀雄 龍谷大学, 公私立大学の部局等, 研究員 (50161534)
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| Project Period (FY) |
2024-04-01 – 2027-03-31
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| Project Status |
Granted (Fiscal Year 2024)
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| Budget Amount *help |
¥15,210,000 (Direct Cost: ¥11,700,000、Indirect Cost: ¥3,510,000)
Fiscal Year 2026: ¥4,290,000 (Direct Cost: ¥3,300,000、Indirect Cost: ¥990,000)
Fiscal Year 2025: ¥5,070,000 (Direct Cost: ¥3,900,000、Indirect Cost: ¥1,170,000)
Fiscal Year 2024: ¥5,850,000 (Direct Cost: ¥4,500,000、Indirect Cost: ¥1,350,000)
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| Keywords | ひとり親 / 移民家族の子どもの権利 / 最低生活保障 / ケア / ケア保障 / 平等な社会参加 / 就労機会 / 良質の雇用 |
| Outline of Research at the Start |
本研究は、ケア保障政策と相互に作用する最低生活保障を対象にしている。最低生活保障は、コロナ危機を通じ国内外で共通した喫緊のテーマである一方、国の法政策が仕事及び家族への重大な影響を及ぼし、国による相違を鮮明にした領域でもある。日本と比較する対象のドイツは、最低生活保障の変革期にある。本研究では、最低生活保障制度をいかに変革するべきかを、①ケアに関連する多様なニーズ判断、②当事者の参加・争訟手続に基づくケア保障政策への権利アプローチ、③自治体等の関連組織の役割を検討し、当事者の参加を可能にする変革的最低生活保障制度を提示することで明確にしたい。
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| Outline of Annual Research Achievements |
初年度の2024年度は、文献調査に加え、国内外での調査による最新の知見を得る準備に着手した。まず、日本のひとり親家族の支援をする団体の協力を得て、相談・支援の実態をインタビューし、問題を分析することから始めた。その際に、どのようなニーズがあるのか、そしてそれらの充足程度を明確にする必要があるため、「ニーズ判断」を中心に進めた。また、生活保護等の社会保障を受ける側面だけではなく、子どもの発達や成長の機会を促進・支援することは子の基本的権利であり、そうした基本的権利の行使を妨げる障壁に社会的諸制度(管轄や手続の促進も)がなりうる。そこで、本研究の分担者と「管轄」や「手続」についても課題を共有した。本研究はドイツとの比較のため、最低生活や家族支援についてのインタビューをドイツでも実施するため、双方の共通点も次のように確認した。1つに、制度の利用の促進・援助が必要であるが、支援と制裁をめぐりドイツでは2024年度に厳しい制裁規定を加え、対等な関係での支援のありかたが課題になっている。2つに、ひとり親、外国籍の親についての支援が行き渡らないことであった。この不利益が特定の属性に偏って生じることは(不利益の重複)、ドイツでも移民労働者家族の女性に妥当することである。他方、日独の相違点も確認できた。1つに、ドイツでは連邦社会裁判所及び連邦憲法裁判所が存在しているため、裁判による救済がすすんでいること、2つに、それらによりドイツでは最低生活保障を、諸政策の目的達成のために相対化してはならないことがある程度確立し、そのため最低生活をした下回る生活状況が放置されにくいことである。 なお、次年度に、ひとり親家族の就労状況やニーズの多様性の解明をすることが課題の1つであることは、ドイツの研究者とのメールでの質問・回答によるやりとりを通じ、すでに明確になっている。
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| Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
ドイツ調査では、2024年度にひとり親家族の支援や子どもの新たな生活保障政策構想に詳しい研究者へのインタビューを計画したが、実施自体は次年度に持ち越しになった。とはいえ、メールを通じて問題関心等を伝え、次年度の調査を準備しているため、研究上の遅れはほぼないといえる。その他については、研究会を定期的に開催し、問題関心の共有をおこなっており、順調に進んでいる。
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| Strategy for Future Research Activity |
日本では、ひとり親は生活保護の受給者にならない現状があるため、その背景に、、とくに雇用の関する諸事情、例えば最低賃金の上昇、スキマバイト等の新たな働き方などによる影響も考慮しながら、ドイツ法との比較をする必要性を確認している。また、障害者の最低生活保障に関しても日本の深刻な状況が明確になり、今後は、ドイツ法との比較により、基本的権利として参加の局面を取り込む手法を解明したい。加えて、ドイツでは、2025年2月の総選挙がおこなわれたため、新政権が計画している社会保障制度の改革の課題・内容を確認すると同時に、何よりも焦点になっている移民労働者家族に対する生活保障の状況を検証する必要もある。 本研究では、ケア(育児、介助、介護)にかかわる多様な法政策(ケア保障政策)を重要な柱としているため、ケアを受ける障害のある人、要介護のニーズを有する人も対象に進める必要がある。この問題に対する法政策的対応のあり方についても、インタビューや調査を行う予定である。
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