| Project/Area Number |
24K00211
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| Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
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| Allocation Type | Multi-year Fund |
| Section | 一般 |
| Review Section |
Basic Section 05070:New fields of law-related
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| Research Institution | Kansai University |
Principal Investigator |
山崎 栄一 関西大学, 社会安全学部, 教授 (00352360)
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| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
菅野 拓 大阪公立大学, 大学院文学研究科, 准教授 (10736193)
金子 由芳 神戸大学, 社会システムイノベーションセンター, 教授 (10291981)
板垣 勝彦 横浜国立大学, 大学院国際社会科学研究院, 教授 (50451761)
板倉 陽一郎 国立研究開発法人理化学研究所, 革新知能統合研究センター, 客員主管研究員 (20815295)
飯 考行 専修大学, 法学部, 教授 (40367016)
青田 良介 兵庫県立大学, 減災復興政策研究科, 教授 (30598107)
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| Project Period (FY) |
2024-04-01 – 2028-03-31
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| Project Status |
Granted (Fiscal Year 2024)
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| Budget Amount *help |
¥15,080,000 (Direct Cost: ¥11,600,000、Indirect Cost: ¥3,480,000)
Fiscal Year 2027: ¥2,600,000 (Direct Cost: ¥2,000,000、Indirect Cost: ¥600,000)
Fiscal Year 2026: ¥5,460,000 (Direct Cost: ¥4,200,000、Indirect Cost: ¥1,260,000)
Fiscal Year 2025: ¥3,770,000 (Direct Cost: ¥2,900,000、Indirect Cost: ¥870,000)
Fiscal Year 2024: ¥3,250,000 (Direct Cost: ¥2,500,000、Indirect Cost: ¥750,000)
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| Keywords | 被災者支援 / 法制度 / ガバメント / ガバナンス / 能登半島地震 / ニュージーランド / 台湾 / 災害法制 / 災害救助 / 個人情報 |
| Outline of Research at the Start |
本研究は、既存の災害法制がガバメント的な構造をしていることを前提に、被災者支援においてむしろガバナンス的な対応が求められている各個別領域(①災害時要配慮者の避難支援、②災害救助、③生活再建支援、④災害復興 ⑤個人情報共有)をピックアップし、以下のようなステップを講じることで被災者支援法制の構造転換を試みる。 Ⅰ:各個別領域を規定している被災者支援法令を整理・分析する。 Ⅱ:過去の災害事例の調査をもとに、どのようなガバナンス的構造が各個別領域において適しているのかを明らかにする。 Ⅲ:関連する被災者支援法令のガバメント的な法制度からガバナンス的な法制度への構造転換に向けた提言をまとめる。
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| Outline of Annual Research Achievements |
研究の初年度ということで、本研究が取り扱う5つの個別領域(①災害時要配慮者の避難支援、②災害救助、③生活再建支援、④災害復興 、⑤個人情報共有)について、それぞれの領域が抱えている従来のガバメント的構造の確認を行い、ぼうさいこくたい2024において成果報告を行った。 本研究において、検討対象となる法制度(災害対策基本法)についての整理分析を行った。災害時における福祉的な対応(災害時要配慮者への避難支援)をめぐる関連規定を分析した結果、基本的には、市町村長の主導による避難支援という構造であるので、カバメント的な構造を帯びた避難支援体制とならざるを得ないことが確認された。 2024年1月に発生した能登半島地震における、各個別領域ごとの担当者による被災地調査が実施され、2024年日本災害復興学会学会大会において、調査の成果報告がなされた。そこでは、初期段階における対応(災害直後、災害応急対応期)における課題が紹介された。具体的には、被災自治体の初動・応急対応において国・自治体、民間機関、弁護士がどのような支援をしてきたのか、すべきなのかについての報告がなされ、ガバメント的な構造に基づく被災者支援の限界を示唆するものであった。 2011年3月に発生したカンタベリー地震(ニュージーランド)における、仮の住居確保支援に従事した民間機関(デベロッパー、福祉NPOなど)へのインタビューについての整理分析を行った。ニュージーランドにおいては、民間機関の主導による被災者支援が実施されており、ガバナンス的な被災者支援を垣間見ることが出来た。今後のガバナンス的な被災者支援法制の制度設計にとって参考となりうる。また、台湾における防災・復興についての調査も実施され、民間機関・地域による被災者支援についても紹介がなされている。
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| Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本研究が取り扱う5つの個別領域(①災害時要配慮者の避難支援、②災害救助、③生活再建支援、④災害復興 、⑤個人情報共有)が抱えている課題について、担当者同士で確認を行っている。 5つの個別領域に関連しうる法制度(災害対策基本法・災害救助法・被災者生活再建支援法・災害弔慰金等支給法、個人情報保護法など)についての整理・分析を実施している。 各個別領域における実態調査・分析について、能登半島地震における実態調査が積極的に実施されている。また、海外(ニュージーランド・台湾)における実態調査・分析を行っている。
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| Strategy for Future Research Activity |
法制度については、2025年には、災害対策基本法と初めとする災害法制が大規模な法改正をする予定である。法改正が、被災者支援法制の構造にどのようなインパクトをもたらすのか、ガバナンス的な構造転換に影響を及ぼしうるのかについて整理・分析を試みたい。 ガバナンス的な法制度への構造転換手法の構築に向けての準備作業に取りかかりたい。そのために、ガバナンス的な被災者支援のヒントとなるべき実践例の抽出を意識しながら、フィールドにおける実態調査・分析を行いたい。 引き続き、能登半島地震の被災地を初めとする調査を継続することとし、復旧・復興段階における課題の抽出を試みる。海外における実態調査も実施したい。
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