| Project/Area Number |
24K04529
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| Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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| Allocation Type | Multi-year Fund |
| Section | 一般 |
| Review Section |
Basic Section 05020:Public law-related
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| Research Institution | Kindai University |
Principal Investigator |
田近 肇 近畿大学, 法学部, 教授 (20362949)
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| Project Period (FY) |
2024-04-01 – 2027-03-31
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| Project Status |
Granted (Fiscal Year 2024)
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| Budget Amount *help |
¥2,860,000 (Direct Cost: ¥2,200,000、Indirect Cost: ¥660,000)
Fiscal Year 2026: ¥520,000 (Direct Cost: ¥400,000、Indirect Cost: ¥120,000)
Fiscal Year 2025: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
Fiscal Year 2024: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,000,000、Indirect Cost: ¥300,000)
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| Keywords | 政教分離原則 / 信教の自由 / 政教分離 |
| Outline of Research at the Start |
本研究は、宗教をとりまく社会環境が日本国憲法の制定当時から大きく変化していることを踏まえ、政教分離原則を再検討し、新たな政教分離原則の構想を示そうとするものである。その具体的な内容を要約すると、以下のようになる。 (1)そもそも政教分離原則が何のための原則なのか、その具体的な規範内容はなにかを明らかにすること。 (2)地域振興や観光政策として国・地方公共団体が宗教施設と協働する場合、どこまでであれば支援や協働が可能なのかを明らかにすること。 (3)宗教団体が政治家に対しロビイングを行うことなどは、どの範囲で許されるのかを明らかにすること。
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| Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、①地域振興や観光政策として国・地方公共団体が宗教施設と協働する場合、政教分離原則との関係で、どこまでであれば協働が可能なのか、②宗教団体が政治家等にロビイング等をすることはそもそも憲法上許されるのか、許されるとすればどのような形であれば可能なのか、③①および②を踏まえ、政教分離原則がそもそもなんのための原則であり、その具体的な規範内容はなにかを考察することを目的としている。 このうち、①について、この問題を考える大前提として、過疎地域における人口減少や高齢化が寺社の活動にどのような影響を与えているかを調査する必要があり、地方公共団体に対する聞取り調査を行なうことはできなかったものの、岐阜県の過疎地域における神社について、人口減少や高齢化が神社の祭礼行事のあり方についてどのような影響を与えているか、また、それに対し神社の側がどのように対応しているかについて聞取り調査を行なった。 ③については、研究計画書にも記載したとおり、上記②・③を受けて取り組む予定なので、現時点でまとまった業績はない。ただ、津地鎮祭事件最高裁判決における5裁判官の反対意見・藤林益三長官の追加反対意見と彼の著作集における当該判決への言及を読み直し、彼の追加反対意見が無教会キリスト者としての信仰と密接にかかわっており、いわゆる無神論的な政教分離原則観ではなく、宗教の尊重を前提にしたうえでの政教分離原則であることを改めて確認した。
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| Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
宗教団体がロビイング等を通じて政治とかかわりを持つことがどこまで許されるかについて、外国の現地調査を含めて比較法的に考察する予定であったが、諸事情により、現地調査を行なうことはできなかった。
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| Strategy for Future Research Activity |
令和7年度は、文献による調査・考察だけではなく、地域振興策・観光政策と政教分離原則との関係について過疎地域の地方公共団体や神社・寺院等への聞取り調査や、外国におけるいわゆる宗教的ロビイングの実態についての現地調査に精力的に取り組む必要がある。
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