| Project/Area Number |
24K04535
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| Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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| Allocation Type | Multi-year Fund |
| Section | 一般 |
| Review Section |
Basic Section 05020:Public law-related
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| Research Institution | Hitotsubashi University |
Principal Investigator |
平良 小百合 一橋大学, 大学院法学研究科, 准教授 (00631508)
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| Project Period (FY) |
2024-04-01 – 2028-03-31
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| Project Status |
Granted (Fiscal Year 2024)
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| Budget Amount *help |
¥2,210,000 (Direct Cost: ¥1,700,000、Indirect Cost: ¥510,000)
Fiscal Year 2027: ¥390,000 (Direct Cost: ¥300,000、Indirect Cost: ¥90,000)
Fiscal Year 2026: ¥650,000 (Direct Cost: ¥500,000、Indirect Cost: ¥150,000)
Fiscal Year 2025: ¥650,000 (Direct Cost: ¥500,000、Indirect Cost: ¥150,000)
Fiscal Year 2024: ¥520,000 (Direct Cost: ¥400,000、Indirect Cost: ¥120,000)
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| Keywords | 立法の合理性 / 立法過程 / 立法事実 / 行政過程 / 憲法 |
| Outline of Research at the Start |
本研究は、法的な意味において「合理的な立法」とはいかなるものかを探究するものである。「立法の合理性」について立法の質を図る指標としての「合理性」概念の彫琢を図り、憲法上の根拠を明確にした上で法学的、規範的な基礎付けを行うことを目的としている。そして、その基礎付けを立脚点として、立法過程及び裁判所における違憲審査における憲法の観点からの立法者の統制の在り方について考察する。
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| Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、法的な意味において「合理的な立法」とはいかなるものかを探求するものである。立法の質を図る指標としての「合理性」概念の彫琢を図り、憲法上の根拠を明確にした上で法学的、規範的な基礎づけを行うことを目的としている。《立法過程―行政過程―裁判所における審査》、それぞれの段階で問われる合理性について、これらの過程を通覧して憲法の観点から検討を深める。 本研究の初年度である2024年度は、「立法の合理性」そのものに焦点を当てた議論が一定程度なされているドイツ公法学における文献を収集し、全般的な議論状況を把握することにつとめた。ドイツにおいては、立法過程において要請される合理性と行政過程において要請される合理性とが意識的に区別して論じられている。実際の立法過程・行政過程における議論のなされ方、議論への参加者といった観点からも分析がなされている。これらについて整理し、これから本研究を進めていく上での理論的な枠組みの構築を進めた。 また、日本での従来の議論において、立法事実論や立法過程論として論じられてきたことと本研究課題との関係を考察した。さらに、日本法において立法の合理性を考えるための一例として、旅券法13条1項1号の合憲性について争われている訴訟について検討した。同号は、渡航先からの入国禁止措置による一般旅券の発給拒否を定めているものであるが、渡航先を個別記載した一往復用旅券の発給から渡航先を包括記載し数次往復旅券の発給へと制度変更があったにもかかわらず、同号を維持し、同号を根拠に入国禁止措置をした国以外への渡航を禁止することの合理性が問われている。
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| Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
研究実績の概要に記載した通り、ドイツ公法学を参照し、立法過程及び行政過程において要請される合理性について整理し、理論的な枠組みの構築をするという作業を進めてきた。また、日本での従来の議論において、立法事実論や立法過程論として論じられてきたことと本研究課題との関係を考察した。本研究課題の基礎を固めることはできたが、なお公表論文として仕上げるには至らなかったため、やや遅れているとの評価とした。 本研究の計画段階では、法的な意味における合理性概念について、経済学や社会学の意味における合理性概念との比較を通じて、その規範的な意義、憲法上の基礎付けを考察することを初年度(2024年度)に予定していたが、議論状況の把握及び整理に時間を要しているため、次年度(2025年度)に持ち越して研究を続けることとした。
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| Strategy for Future Research Activity |
研究開始初年度(2024年度)に仕上げられなかった課題についてとりまとめ、立法過程、行政過程における合理性要請の特質を明らかにする。「合理性概念」そのものの検討については、検討対象として適切な具体的事例を絞り込むことで焦点を明確にすることをはかりつつ、引き続き研究を進める。 文献や判例を分析対象とした研究を主として予定しているが、研究会や意見交換会へ出席し、他の研究者と議論することでも考察を深めていきたい。
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