Research Project
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
本研究の目的は、公海上の旗国の排他的管轄権の射程(公海上の執行管轄権のみか、規律管轄権も排他的か)を明らかにすることである。この問題は、ノースター号事件判決(ITLOS,2019年)を通じて浮き彫りとなったが、従来からこの問題を巡る見解の相違が伏在しており、それが解消されることも検討されることもなかった。そのため本研究では、旗国管轄権の歴史的変遷を辿りながら、旗国に一定の管轄権が排他的に認められる根拠の明確化を行うことで、この問題の解決を試みる。