Project/Area Number |
60301075
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Research Category |
Grant-in-Aid for Co-operative Research (A)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Research Field |
Criminal law
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Research Institution | Kanagawa University |
Principal Investigator |
山火 正則 神奈川大, 法学部, 教授 (40078267)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
吉田 敏雄 北海学園大学, 法学部, 教授 (80001832)
林 美月子 神奈川大学, 法学部, 助教授
能勢 弘之 北海道大学, 法学部, 教授 (40000666)
長井 圓 神奈川大学, 法学部, 助教授 (50102215)
岩井 宣子 金沢大学, 法学部, 教授 (00151704)
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Project Period (FY) |
1985 – 1986
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 1986)
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Budget Amount *help |
¥4,700,000 (Direct Cost: ¥4,700,000)
Fiscal Year 1986: ¥1,600,000 (Direct Cost: ¥1,600,000)
Fiscal Year 1985: ¥3,100,000 (Direct Cost: ¥3,100,000)
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Keywords | 旧刑法 / 現行刑法 / 刑法改正 / 刑法取調委員会 / 刑法審査会 / 法典調査会 / 刑法草案 / 改正刑法草案 / 刑法改正案 / 帝国議会提出案 / 刑法改正予備草案 / 改正刑法仮案 / 法継受 / 律令制 / 明治初期刑法 / フランス刑法 / ドイツ刑法 |
Research Abstract |
従来、我が国の刑法学研究は、主として、ドイツ刑法学との関連のうえに行われてきた。それじたいは、我が刑法典が当時のドイツ刑法学に多くのものを学んで成立したものである以上、当然のことであるといえよう。しかし我が刑法典の成立過程を明らかにすることなしに、その性格および各条項の意味を十分に理解することは因難であろう。本研究は、このような我が国の刑法学研究の方法において欠けていたと思われる点を修正しようとして、開始されたものであった。 そのため、これまで各研究分担者が旧刑法と現行刑法の各条項を比照し、新設規定,削除規定,構成要件や法定刑等に部分的変更のあった規定を抽出確認したうえ、各草葉の理由書ならびに議事録その他の文献資料により、その意義を確認することに務めてきた。特に、本年度は、現行刑法成立後に行われた数次にわたる刑法の部分的改正について、これに関する資料の発見・収集・分析を行うとともに、大正10年以降企図された刑法の全面的改正に関する各改正案についても、同様の作業をつづけてきた。 その結果、倉橋他編「刑法沿革綜覧」に収録されている明治23年改正案から同34年改正案に至る過程において、ここには収録されていない現行刑法の原型となる重大な改正案が刑法審査会及び法典調査会によって作成されていることが確認された。そこには、罪刑法定主義に関する規定の削除、競合犯についての吸収主義の排除、加重単一刑主義の原則的採用等、現行刑法の基本的思想の基礎が確立されている。このような旧刑法及び明治23年改正案からの刑法上の基本的思想の転換は、帝国議会創設後の明治国家体制の確立と無縁ではあるまい。我々の研究は、ひとり刑法学にとどまらず、さらに法制史学、法社会学の領域にも貢献しうる膨大な知見を得たものであると自負するものである。
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