Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
吉野 正三郎 立命館大学, 法学部, 助教授 (10166986)
吉村 良一 立命館大学, 法学部, 教授 (40131312)
佐上 善和 立命館大学, 法学部, 教授 (50081162)
大河 純大 (大河 純夫) 立命館大学, 法学部, 教授 (10066730)
大平 祐一 立命館大学, 法学部, 教授 (00102161)
二宮 周平 立命館大学, 法学部, 助教授 (40131726)
荒川 重勝 立命館大学, 法学部, 教授 (00066680)
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Budget Amount *help |
¥2,100,000 (Direct Cost: ¥2,100,000)
Fiscal Year 1987: ¥200,000 (Direct Cost: ¥200,000)
Fiscal Year 1986: ¥400,000 (Direct Cost: ¥400,000)
Fiscal Year 1985: ¥1,500,000 (Direct Cost: ¥1,500,000)
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Research Abstract |
1.研究の3年目にあたり, できる限り各分担者の研究成果および共通の資料の完成と公表をするよう努めたが, そのうち一論文を公刊することができたにとどまった. 新しい問題に対し早急に新しい知見を公表して社会的な影響力を及ぼす研究と異なり, 理論的にも従来の研究を踏み越え, 実証的なものでなければならないとする意識が強すぎたかもしれない. 民事訴訟法(旧法)下での, わが国なりの実務の形成過程は, 判例分析によってもかなりの程度明らかにすることができた. 公表した研究のほか, 証拠の採否, 事実問題と法律問題の〓別, 事実認定に関する裁判官の権能,さらには当時の判例にしばしば登場する山林, 水利に関する共同訴訟の扱いなどの問題では, すでに今日の理論と共通するものや, 逆に全く意識されていないものがあることが明らかにされてきた. 2.民法の領域では, 立法に先立つ判例理論, 民事慣習の分析を手がかりとして, それらの民法典編纂八の影響, 社会的背景あるいは立法者のこれら人の評価等をも検討しなければならないために, 民事訴訟法の研究に比べてやや立ち後れている. なお残る不明瞭な部分のため, 資料の収集等に時間を費さざるをえなかった. 3.以上の説明のとおり, 今年度内に研究成果として報告書を単行本の形でとりまとめることはできなかったが, 各分担者の研究は次年度以降, 論文および資料の形で順次, 立命館法学に公表するよう準備を進め, 別記したように内定している.
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