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SUPERFICIES SOLO CEDITの現代的適用に関する比較性社会学研究

Research Project

Project/Area Number 61520002
Research Category

Grant-in-Aid for General Scientific Research (C)

Allocation TypeSingle-year Grants
Research Field Fundamental law
Research InstitutionThe University of Tokyo

Principal Investigator

稲本 洋之助  東大, 社会科学研究所, 教授 (20013005)

Project Period (FY) 1986
Project Status Completed (Fiscal Year 1986)
Budget Amount *help
¥1,000,000 (Direct Cost: ¥1,000,000)
Fiscal Year 1986: ¥1,000,000 (Direct Cost: ¥1,000,000)
Keywords借地 / 借家 / 土地利用 / 都市問題 / 不動産 / 賃借権 / 地上権 / 土地所有権
Research Abstract

西欧諸国においては、ローマ法の伝統にしたがって《superficies solo cedit》(地上物は土地に従う)の原則が土地の利用を目的とする法律制度の全体を規律している。そこでは、建物は土地に附合し一体の不動産を形成するため、借地制度が原則として存在しない。他人の土地に築造した建物は土地所有者に帰属するからである。これに対してわが国の都市における土地利用の制度は、次のような特徴を有する。
(1)土地と建物を別個の不動産としたことから、「持地・持家」と「持地・貸家」のほかに「借地・持家」が都市における建物需要を充足する第三の基本方式とされた。
(2)借地に関して、建物の用途による適用法令の区別をしていない。このような一元主義は借家にも及んで、わが国の法制は居住用借家と業務用借家の区別すら知らない。
(3)借地法においても借家法と同様に、また業務用賃貸借においても居住用賃貸借と同様に、「正当の事由」条項に支えられた法定の存続保障の制度が確立している。
(4)それらの結果として、とりわけ近年、借地権の第二所有権化(借地権価格の一般化、借地権の設定・譲渡・解消の際の権利金授受の普及)と借家人の立退き補償の高額化の傾向が顕著となり、借地においては新規供給の希少化、借家においては新規家賃の高騰と一時金の増大等の結果をもたらしている。
本研究においては、わが国におけるこのような借地・借家制度の特殊性が明治期以降の立法史においてどのように形成されてきたかを実証的に検討して今日の「借地・借家法改正問題」の位置づけを明らかにするとともに、諸外国の制度との突合せによって現状を打開する方策を何に求めるべきかを比較法社会学的方法によって探究し、別記の研究図書をとりまとめるのに寄与した。

Report

(1 results)
  • 1986 Annual Research Report
  • Research Products

    (1 results)

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All Publications (1 results)

  • [Publications] 稲本,望月,広渡,内田 偏著: "借地借家制度の比較研究" 東大出版会, 320 (1987)

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      1986 Annual Research Report

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Published: 1987-03-31   Modified: 2016-04-21  

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