Project/Area Number |
61520019
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Research Category |
Grant-in-Aid for General Scientific Research (C)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Research Field |
Civil law
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Research Institution | Hiroshima Shudo University |
Principal Investigator |
安井 宏 広島修道大学, 法学部, 助教授 (10105653)
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Project Period (FY) |
1986 – 1987
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 1987)
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Budget Amount *help |
¥700,000 (Direct Cost: ¥700,000)
Fiscal Year 1987: ¥200,000 (Direct Cost: ¥200,000)
Fiscal Year 1986: ¥500,000 (Direct Cost: ¥500,000)
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Keywords | 約款論 / 管轄約款 / 消費者保護 |
Research Abstract |
本研究の目的は, フランス法における管轄約款の規制を参考として, 我国における同約款規制の具体策を探る点にあった. そこで, 初年度においては, フランス管轄約款規制論の最も基本的な文献とされているPochon,Clause attributives de juridiction it conventions sar la competence 1958.をまず読了し, フランス管轄約款規制論の概要を把握することに努めたが, そこで明らかになったことは, フランス法においては同約款に関する判例が非常に多く, 同約款規制についての理論も主としてこれらの判例に対する注釈によって発展してきているということであった. そこで, 62年度には研究の重点をフランスの判例の整理においたが, そこで明らかになったことは, フランスの判例は管轄約款の有効性の承認に消極的であり, 以下の4つの条件が存在する場合にのみその拘束力を認めているという点である. (1)相手方が管轄約款を承知していること. (2)その承知が, 契約締結以前のものであること. (3)相手方が商人であること(1975年の民事訴訟法の改正によって導入された非商人への同約款の禁止は, この判例理論を立法化したものである). (4)相手方が, 同約款を拒否していないこと. しかし, 判例の検討はまだ必ずしも完全ではなく, その正確な整理には今暫くの時間を必要とする. 従って, 当初の研究計画で予定していた1975年の民事訴訟法の改正経過や, 我国の判例・学説の整理検討は今後の課題となるが, 少なくとも本年度中には, フランスの判例についての論文をまず取りまとめる予定である.
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Report
(2 results)
Research Products
(1 results)