Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
渡辺 定夫 東京大学, 工学部, 教授 (10011214)
丸山 英気 千葉大学, 法経学部, 教授 (80165943)
黒木 三郎 早稲田大学, 法学部, 教授 (80063189)
植田 和弘 京都大学, 経済学部, 助教授 (20144397)
浅野 直人 福岡大学, 法学部, 教授 (90078494)
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Research Abstract |
本年度は, 本研究の最終年度に当たり, 過去2年間の研究成果を基礎に, 総括的研究及びケーススタディ(神奈川, 豊橋, 明日香, 福岡)の補充調査研究が行なわれ, 諸提案を含む全体的なまとめが行てわれた. ケーススタディの研究成果をふまえ, 総括てきには以下のように研究実績をまとめることができる. (1)従来の国土利用度の下で, 都市計画による用途区域制度が長期的な視点から環境の改変を阻止する機能を十分に果たしていることが実証的に明らかにされた. (2)しかし, 同時に, この制度は都市近郊における均衡のとれた環境整備を阻止する原因となってきた. (3)しかも, 用途区域整備地域の環境整備に関しては, 著しく問題が多い. (4)以上の観点から, 特に都市近郊農地の環境保全に果たす役割が評価されたものの, それに対して否定的な見解も強く出された. (5)環境の維持・向上の課題については, 総論では賛同をえやすいが, 実効ある具体策となると私権や既得権益と衝突したり, 新たな費用負担を必要としたりで, 利益調整が像現在の市場原理の下ではうまくいかない場合が多いことが確認された. (6)そのため, 従来の土地利用規制手法に加えて, 非規制的手法の有用性についても今後とも制度化の方向で検討していく必要がある. (7)非規制的手法としては, 土地収用, 土地税制, 当事者の合意にもとづく契約的手法(市民の森や緑地保存地区など), 土地信託, 分収育林, ナショナルトラストなどがある. (8)非規制的土地政策手法として, アメリカの開発権の譲渡及び購入, conseration easementやscenic easementなどの地役権の設定, 土地所得税・固定資産税・相続税の割引などは考察に値いする. 以上の検討成果は, 昭和62年度, 豊橋及び東京におけるシンポジウムで報告され, また後掲の報告書の中にとりまとめられた.
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