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国際商事仲裁における仲裁人の判断基準の実証的研究

Research Project

Project/Area Number 62520020
Research Category

Grant-in-Aid for General Scientific Research (C)

Allocation TypeSingle-year Grants
Research Field Civil law
Research InstitutionEhime University

Principal Investigator

岩崎 一生  愛媛大学, 法文学部, 教授 (40127882)

Project Period (FY) 1987
Project Status Completed (Fiscal Year 1987)
Budget Amount *help
¥1,200,000 (Direct Cost: ¥1,200,000)
Fiscal Year 1987: ¥1,200,000 (Direct Cost: ¥1,200,000)
Keywords国際取引紛争 / 訴訟外紛争処理制度 / 国際商事仲裁 / 仲裁人の判断形成過程 / 仲裁人の判断基準 / 仲裁判断 / 仲裁判断の司法審査
Research Abstract

1.研究対象:英国の裁判所において法律上の争点が争われた商事仲裁事件
(1)国際取引紛争の訴訟外紛争処理制度として, 国際商事仲裁は重要であるが非公開であるため, 仲裁判断の内容については部外者にはほとんど分らず, その実態についての研究は, 世界的にもほとんど行われていない. しかし, 英国は独特の仲裁法制をとっているため, 法律上の争点が争われた仲裁事件の一部については, その法律上の争点につき裁判所の判断を求めることができるという一種の控訴制度が存在し, 仲裁判断の内容が裁判において公開されることがあり, 仲裁人がどのような判断基準により仲裁判断を行ったかを知る上での絶好の材料である.
(2)本研究はこの点に着目し, オンラインによる英国データベースの検索と判例集の検索とにより, 1980-86年につき英国の裁判所で法律上の争点が争われた仲裁事件145件を把握し, これを材料として分析研究を進めた. 今後は, 更に時代を遡り, 対象件数を拡大する予定である.
2.分析結果:仲裁人の判断形成過程が裁判官に極めて類似する傾向を確認
分析対象が, 複雑な法律上の争点を含み先決判例のない事件であることも少くないため, 仲裁人が独自に判断せざるをえなかった場合が多かったためと思われるが, 裁判において仲裁人の判断が覆された事例が少くないことが判明した. しかし同時に, 仲裁人の判断形成過程は裁判官の場合と同様, 判断の基礎となる準拠法の決定が必要とされる場合には, 仲裁地法である英国国際私法により準拠法を決定し, 決定された準拠法が英国法の場合には, 先決判例が存在すればそれをしさいに検討した上で先決判例に従って判断を行っているおり, 極めて裁判官の判断形成過程に類似することが確認された. 以上の研究成果の一端は, 雑誌論文として昭和63年4月に発表される予定となっている.

Report

(1 results)
  • 1987 Annual Research Report
  • Research Products

    (1 results)

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All Publications (1 results)

  • [Publications] 岩崎一生: 法律のひろば. 4. (1988)

    • Related Report
      1987 Annual Research Report

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Published: 1987-04-01   Modified: 2016-04-21  

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