Project/Area Number |
62520028
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Research Category |
Grant-in-Aid for General Scientific Research (C)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Research Field |
Criminal law
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Research Institution | Ritsumeikan University |
Principal Investigator |
久岡 康成 立命館大学, 法学部, 教授 (00066705)
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Project Period (FY) |
1987 – 1988
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 1988)
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Budget Amount *help |
¥1,400,000 (Direct Cost: ¥1,400,000)
Fiscal Year 1988: ¥500,000 (Direct Cost: ¥500,000)
Fiscal Year 1987: ¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000)
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Keywords | 人身保護法制 / 人身保護法 / 人身保護規則 / ヘビアス・コーパス |
Research Abstract |
(1)人身保護法および人身保護規則制定過程の研究については、文献資料などの調査研究を中心に行なった。その際人身保護法の問題が、刑事手続・刑事訴訟法の問題と密接に関連していることに鑑み、戦前の刑事手続・刑事訴訟法についても研究を行った。これらにより、我国における人身保護規則および人身保護法の制定に際して参照された英米、ことにアメリカ合衆国における人身保護法制、ヘビアス・コーパス(Haebeas Corpus)制度の、その当時における我国での理解の実状を把握することができた。一言にしていえば、我国における人身保護法制定当時、人身保護規則制定当時におけるアメリカ合衆国のヘビアス・コーパス制度とその運用についての理解は、その後のアメリカ合衆国におけるヘビアス・コーパス制度の発展・到達点からはもとより、当時におけるアメリカ合衆国におけるヘビアス・コーパス制度の運用状況から見ても、消極的で遅れたものであったということができる。 (2)今回の作業により、この研究開始以前の二〇課題についての到達点久岡康成「アメリカ合衆国における連邦人身保護令状制度の展開」立命館法学第133号〜136号(合冊)228頁以下の知見に加えるところ多く、一歩を進めることができた。 (3)今回の作業、研究を完成させるためには、最近は資料の少ないヘビアス・コーパス制度の母国であるイギリスにおけるヘビアス・コーパス制度の運用状況を明らかにすると伴に、我国と同様に、第二次世界大戦後にアメリカ合衆国による「占領」という戦後処理を経験した西ドイツにおける人身保護法制の現状、それに対するアメリカ合衆国におけるヘビアス・コーパス制度の影響について調査し、研究して、比較・検討する作業を行なうことが有益かつ必要である。
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Report
(2 results)
Research Products
(4 results)