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ドイツ中世裁判制度の研究-刑事手続法との関連において-

Research Project

Project/Area Number 63520003
Research Category

Grant-in-Aid for General Scientific Research (C)

Allocation TypeSingle-year Grants
Research Field Fundamental law
Research InstitutionKumamoto University

Principal Investigator

若曽根 健治  熊本大学, 法学部, 教授 (40039970)

Project Period (FY) 1988
Project Status Completed (Fiscal Year 1988)
Keywords刑事裁判 / 中世裁判制度 / ラントにとって有害な人間に対する手続 / 糺問手続 / 略式手続 / 訴訟形式主義 / 訴訟当事者 / 判決発見
Research Abstract

本研究の直接の契機となったのは、筆者の前稿「中世オーストリア法における高級裁判と低級裁判-証明手続の分担をめぐって-」(『熊本法学』52・53(1987))で得られた認識、即ち、筆者長年来のテーマである「ラントにとって有害な人間に対する手続」を中心とした刑事裁判制度と領邦国家の形成・展開との深い関係を、広く南ドイツにおける裁判制度の中で確かめ、更に発展させることにあった。
そこで先ず比較的多く史料が残されているバイエルンについて研究に取りかかった。元来特別手続であった「ラントにとって有害な人間に対する手続」が領邦君主の権力形成活動の中で次第に通常手続化し、これに伴ない、従来その手続には服さなかった定住農民・市民までもが対象となり、これを通して領邦の刑事裁判全体が著しく糺問手続の様相を帯びてきたこと、そしてこれに対する諸身分の反撥が訴訟手続の面において出てきたことについて、ある程度の見通しをもつことができた。
ところが研究を進めるうちに、関連する新たな問題が発生した。というのは、今まで略式の手続で済んでいたのに、特別手続の通常手続化に伴って、形式厳格な手続形態が適用されるに至ったことと関連して、頭から刑事手続・民事手続を分けて論ずることが果たして中世の裁判を正しく理解することになるのかという問題、言い換えれば、中世的手続そのものをどのように考えればよいかの問題について、どうしても、はっきりした認識を持つ必要が出てきた。あたかも近時ユルゲン・ヴァイツェル『裁判共同体と法』(全2巻 1985)という大きなモノグラフィに接してその感を強くした。そこで本研究はさしあたって、中世的裁判の特徴をその判決発見過程を中心に解明する作業に向け、その結果、従来の認識では専ら判決発見人の活動とされていた判決発見に訴訟当時者自身が深く関わっていた点をほぼ明らかにすることができた。

Report

(1 results)
  • 1988 Annual Research Report
  • Research Products

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All Publications (1 results)

  • [Publications] 若曽根健治: 熊本大学法学部創立十周年記念論文集. (1989)

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      1988 Annual Research Report

URL: 

Published: 1990-03-20   Modified: 2016-04-21  

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