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民事訴訟における事実認定の研究

Research Project

Project/Area Number 63520022
Research Category

Grant-in-Aid for General Scientific Research (C)

Allocation TypeSingle-year Grants
Research Field Civil law
Research InstitutionOsaka City University

Principal Investigator

松本 博之  大阪市立大学, 法学部, 教授 (70047380)

Project Period (FY) 1988
Project Status Completed (Fiscal Year 1988)
Budget Amount *help
¥1,000,000 (Direct Cost: ¥1,000,000)
Fiscal Year 1988: ¥1,000,000 (Direct Cost: ¥1,000,000)
Keywords民事訴訟 / 事実認定 / 経験則違背 / 証明度
Research Abstract

本研究は、現実の民事訴訟の勝敗を左右することが多い事実認定をめぐる諸問題、ことに経験則の適用のあり方、および証明度の問題に検討を加え、適正な事実認定の確保に寄与することを目的とする。
第一に、経験則違背等、原審の事実認定の違法を理由に原判決を破棄する上告審判決を収集し分析した。その結果、毎年数件の経験則違背を理由とする破棄判決があり、しかも定型的事象経過に基づく高度の蓋然性を示す経験則の違背でなくても原判決の破棄が行われており、事実認定に対する上告審の関心の高さが窺われる。多数の裁判例の分析・整理は、現在も続行中である。
第二に、民事訴訟において裁判所が事実の証明ありとみなすことができる証明度はいかにあるべきかという、いわゆる証明度の問題を検討した。この問題については、西ドイツ民事訴訟法学がここ20数年来、精力的に研究を重ねているので、ドイツの学説を検討するとともに、東大病院ルンバール事件における最高裁判所の判例、および、これに影響を受けた下級審裁判例を検討対象とした。最高裁判例は、科学的な因果関係の存否が争われる場合にも高度の蓋然性が認定されれば証明として十分であり、しかもその判断は道常人判断を基準とするとしており、証明困難の救済を目ざすものであるが、他方、その説示は必ずしも明瞭でない部分を含んでおり、それが下級審の実務に相当影響を及ぼしていることが明らかになった。
第三に、本研究は事実認定にかかわる他の問題、たとえば、要件事実論、職権調査の概念についても一定の成果をもたらした。

Report

(1 results)
  • 1988 Annual Research Report
  • Research Products

    (2 results)

All Other

All Publications (2 results)

  • [Publications] 松本博之: 判例タイムズ. 679. 86-98 (1988)

    • Related Report
      1988 Annual Research Report
  • [Publications] 松本博之: 大阪市立大学 法学雑誌. 35. 716-742 (1989)

    • Related Report
      1988 Annual Research Report

URL: 

Published: 1988-04-01   Modified: 2016-04-21  

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