Project/Area Number |
63520026
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Research Category |
Grant-in-Aid for General Scientific Research (C)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Research Field |
社会法学(労働法,社会保障法,経済法等)
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Research Institution | Fukushima University |
Principal Investigator |
今野 順夫 福島大学, 行政社会学部, 教授 (60006591)
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Project Period (FY) |
1988
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 1988)
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Budget Amount *help |
¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000)
Fiscal Year 1988: ¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000)
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Keywords | 人員整理 / 営業譲渡 / 西ドイツ / 整理解雇 / 事業所 |
Research Abstract |
本研究は、人員整理問題が、労働者にとって帰費事由のないまま職場を喪失させる点で過酷であるとともに、企業にとっても生き延びるための不可欠の手段であるという認識に立って、人員整理の実態と法理に関する日独比較研究をしようとするものである。その際、単に解雇の実態のみならず、その後の生活実態と生存権保障の法理の研究をも通して整理解雇法理の再検討ならびに立法政策をも展望しようとするものである。本年は、日本における人員整理関係の図書・資料を収集し、かつ事例研究として東北造船事件の聞き取り調査に着手し、また西ドイツについてては、解雇法制関連図書・資料及び社会保障法関連文献(学術図書・判例集)を収集しつつ、検討してきた。そのなかで、まず西ドイツにおける「営業譲渡と解雇」について論文をまとめつつある。 西ドイツにおいては、1972年経営組織法で民法に新条項(613条a)が追加され、営業譲渡に際しての労働関係の移行が命ぜられ、かつ旧使用者の継続的責任が定められた。それは1980年に改正を受けて現在に至るが、72年以前は日本と同様の法状況であったといってよい。しかし、西ドイツにおいては、第二次大戦前の二度にわたる立法化の動き(1923、1938年法案)及び51年解雇制限法の立法化を背景としてわが国と異なった学説・判例の展望がみられる。わが国の法理の特徴は、新旧企業の「実質的同一性」の存否によって労働関係の移行の存否を決定するか、西ドイツにおいては、それを「事業所」の基本的性格と労働者保護の理念から導いていると考えられる。両国の「事業所」の法的地位の差異、社会保障を含む労働者保護システムの差異に遡って検討することを今後の課題として残している。
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Report
(1 results)
Research Products
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