Project/Area Number |
63520030
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Research Category |
Grant-in-Aid for General Scientific Research (C)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Research Field |
Criminal law
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Research Institution | Chiba University |
Principal Investigator |
内藤 謙 千葉大学, 法・経学部, 教授 (10086960)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
後藤 昭 千葉大学, 法・経学部, 助教授 (00143256)
村山 眞維 千葉大学, 法・経学部, 助教授 (30157804)
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Project Period (FY) |
1988
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 1988)
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Budget Amount *help |
¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,300,000)
Fiscal Year 1988: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,300,000)
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Keywords | 薬物濫用 / 覚せい剤 / 刑事弁護 / 弁護士調査 |
Research Abstract |
1.まず、文献研究および共同討議によって、薬物濫用の刑事規制に関して検討すべき問題点として、薬物使用処罰の妥当性という刑法理論的問題の他に、処罰の有効性、検挙の困難性、および、検挙・裁判過程における手続的保障の確保などを選び出した。そこで、実務家の問題意識を探るために、分担して千葉・大阪・仙台および米国カリフォルニア州において聴取り調査を行ない、さらに、千葉県弁護士会所属の全弁護士に対して、郵送によるアンケート調査を行った。 2.おもに弁護士を対象として行ったわが国の上記調査の結果、現在の覚醒剤事犯の捜査・裁判手続について彼らの間には、かなり多くの疑問の存在することが判明した。具体的には、(1)任意の採尿手続が現実には強制的である。(2)第三者の不確かな供述によって、実は捜索目的と思われる逮捕が行われている。(3)尿の鑑定手続に公正さが欠けている。(4)訴因の特定性が欠ける。(5)保釈が認められない。(6)量刑が画一的である、などというものである。米国での聴取りは、連邦検事補および地方検事(Alameda County)など、主として、薬物関係担当の検索実務家に対して行った。その結果、(1)大規模な麻薬密売ルートの摘発は連邦機関が行い、電話盗聴が常用されていること。(2)取締官の側も刑事的規制の効果については楽観的でないこと。(3)薬物に対する規範意識形成の必要が説かれる一方で、一部の形態の非犯罪化が肯定されるなど、実務家の中にも種々の考え方が存在すること、などが判明した。 3.上記のアンケート結果については、現在、電算機を利用したより詳細な分析作業の途中なので、今後さらに明確な結果が得られるものと思われる。また個別事例についての面接調査、警察官・検察官などの弁護士以外の実務家からの聴取りなども補充することによって、現状の問題点を多面的に解明し、改善策への手がかりを明らかにする計画である。
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Report
(1 results)
Research Products
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