Publicly Offered Research
Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovative Areas (Research in a proposed research area)
本研究では、①AI又はAI搭載ロボットに対する法人格付与が認められるかという点、及び ②AI又はAI搭載ロボットを法的、道徳的主体と考え、憲法上の権利(人権)享有の主体として認められるかという点を明らかにする。AI又はAI搭載ロボットへの法人格付与が可能と解される場合、対話型知能ロボットに焦点を当てて、その権利・義務の内容について検討する。さらに、AI又はAI搭載ロボットに法人格を認めることができるのであれば、憲法上の権利を享有する主体としても肯定できるのではないかという点について検討する。
今年度は、コロナ禍が少しおさまってきた関係で、海外で実施された研究会や学会に出席することができた。このことによって、本研究のテーマである「AIの法的主体性」について、知見を広めることができた。2022年8月には、ヘルシンキ大学が主催するRobophilosophy(ロボット哲学)国際会議に出席した。同会議では、Looking for an Obscenity Standard in the Cybernetic Avatar World(サイバネテック・アバターの世界におけるわいせつ基準を求めて)と題して、発表を行った。ヘルシンキに滞在中、法人格研究の第一人者であるVisa Kurki教授と面会して、AIの法人格付与可能性について議論した。彼は、法人格付与の要件として、独立して活動できることという点に重きを置いているようであり、船舶、偶像、川などに法人格を認めてきたという認識は、必ずしも正しくないと考えているようである。また、同年同月には、アイルランドのトリニティ・カレッジにおけるThe Constitution of Japan(日本国憲法)というワークショップに出席した。これは、トリニティ・カレッジのディビッド・ケニー(David Kenny)教授、研究滞在中の慶応義塾大学の横大道聡教授、私の3人で企画し実施したものである。そこでは、Privacy and AI- Far beyond Privacy Issuesと題して、発表を行った。さらに、同年9月には、アメリカ合衆国のシアトルのワシントン大学で開催されたWe Robot国際会議に出席した。この会議には、慶應義塾大学の新保史生教授とともに出席し、ロボットと法に関する最先端の議論にふれ、意見を交換することができた。
令和3年度が最終年度であるため、記入しない。
All 2023 2022 2021
All Journal Article (2 results) Presentation (3 results)
白門
Volume: 75巻 Pages: 45-50
法学新報
Volume: 127号7・8巻 Pages: 187-222