• Search Research Projects
  • Search Researchers
  • How to Use
  1. Back to project page

1991 Fiscal Year Annual Research Report

アジア諸国におけるリ-ガル・コミュニケ-ションをめぐる言語文化の研究

Research Project

Project/Area Number 03301063
Research InstitutionWaseda University

Principal Investigator

黒木 三郎  早稲田大学, 法学部, 教授 (80063189)

Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) 諏訪 哲郎  学習院大学, 文学部, 教授 (00129222)
宮坂 富之助  早稲田大学, 法学部, 教授 (70063477)
中山 和久  早稲田大学, 法学部, 教授 (80063345)
小林 孝輔  札幌大学, 法学部, 教授 (50082681)
利谷 信義  東京大学, 社会科学研究所, 教授 (40013015)
Keywordsアジア諸国 / 法律用語の異同 / 資料の収集 / 渉外法律実務上の問題 / 多言語の併存 / 標準的な法律言語 / 全国共通語 / 言語政策
Research Abstract

特に人的・物的交流がさかんなアジア諸国、韓国、中国、タイ、マレ-シア、シンガポ-ルの諸地域に焦点をあて、契約書の作成、婚姻及び離婚、親子の認知、相続、遺言等の身分法上の法律手続に際しての、法律用語の異同を確認するための作業を行った。法令書、判例書、教科書類、法律学雑誌ほか、直接原資料を入手できたのは、中国、韓国、タイ、マレ-シア、シンガポ-ルにかんする若干数にとどまった。そのため、アジア地域を集中的に研究している国内各地(名古屋、京都、神戸、福岡、金沢、福井、島根等)の大学、研究機関及び法律学者と連絡をとり、間接的に資料の収集を行った。
各研究部会ごとの研究会及び共同研究者による研究会を開催し、問題意識を明確化するための討議を通じて、各国の法律制度と渉外法律実務上の問題を分析し、言語文化と法文化との交錯についての若干の歴史的展望を行った。しかし、伝統的な慣習法及び独特の宗教法と、かつての宗主国の残した法文化が複雑に錯綜し、国家法の浸透をさまざまな局面において阻んでおり、それが、多言語の併存状況とあいまって、総体的な法政策や法現象の解明を遅らせた。
私は、別に、法律学・政治学用語の標準化に関する総合研究を主宰しているので、日本語と欧米諸国語との比較についての知見はある程度もっていたが、多言語が未整理のまま東南アジア諸国の法言語の解明は思いのほか困難であった。とりわけ、国家法を支える標準的な法律言語の体系そのものが揺らいでいたり、あるいは複数の存在が認められたりするため、判例等における事実認定にさえ困難をおぼえることもしばしばであった。しかし、各国とも地域共通語、あるいは全国共通語の確立のための試みを行っており、今後諸国の言語政策そのものの当否を吟味しつつ、標準的な法律用語を整理・分析し、その意味内容の確定を図る所存である。

URL: 

Published: 1993-03-16   Modified: 2016-04-21  

Information User Guide FAQ News Terms of Use Attribution of KAKENHI

Powered by NII kakenhi