1992 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
03620009
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Research Institution | Nagoya University |
Principal Investigator |
福家 俊朗 名古屋大学, 法学部, 教授 (40083315)
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Keywords | 土地税制 / 政策税制 / 土地譲渡益課税 / 開発利益の公的還元 / 土地保有課税 / 土地問題 / 総合的土地政策 |
Research Abstract |
1 本年度は、研究目的を達成すべく、昨年度の研究成果(1992年7月刊行の名古屋大学法政論集143号に掲載した「土地の公共性と租税の法理の相剋」)を踏まえて、まず、土地税制の政策的利用可能性、すなわち、国や地方におけるさまざまな施策に関連する土地政策からみた土地税制の法的利用可能性を検討した。そのために、本年度も、土地政策や公有地形成制度や政策の有無・内容および地価税導入に伴う土地評価(相続税評価額)の適正化が及ぼす固定資産税制度への影響=歳入と政策との間の予盾の存否等についての調査を実施した。 2 次に、主要には土地(政策)税制に関するこれまでの税制調査会の諸答申の分析・検討、ならびに財政当局(大蔵省、国税庁)および土地政策中央官庁(建設省、農林水産省、国土庁等)、さらには地方公共団体(東京都等)の、上記検討課題についての対応の分析を行った。具体的かつ基本的には、1969年度の税制改革によって開始した、譲渡所得課税を中心としたわが国の本格的な土地(政策)税制の展開をフォローして、それらの総合的評価の作業を踏まえつつ、総合的な土地政策の一環として、租税制度の政策的利用可能性の意義と限界を、明らかにする検討を行い、その成果の執筆をほぼ完了した。 3 また、法理論的検討としては、昨年度に実施した上記基礎研究を踏まえて、特に、特定の土地政策を、租税という本来は歳入の公平負担を目的にした法形式を用いて実施することの租税法理論的当否(政策的利用の法的可能性と限界)、および、それと表裏の関係において、租税という法形式に依拠することが、当該特定の政策目的を達成する手段として「適切か否か」の法的検討も行い,その成果の執筆も終えることができた。
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[Publications] 福家 俊朗: "土地の公共性と租税の法理の相剋" 名古屋大学法政論集(法学部紀要). 143号. 1-61 (1992)
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[Publications] 福家 俊朗: "土地問題と租税制度" 法の科学(日本評論社). 20号. 166-175 (1992)
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[Publications] 福家 俊朗: "土地税制の政策的利用可能性をめぐる法的問題" 名古屋大学法政論集(法学部紀要). 150号. (1993)