1991 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
03801030
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Research Institution | Kyoto University |
Principal Investigator |
大江 節子 京都大学, 文学部, 助手 (00213637)
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Research Abstract |
メソポタミアの諸王は、古来、自らが「正義」を打ち立て強者から弱者を保護する牧人たることを主張している。『ハンムラビ法典』もその一つであるが、この法典は明らかにシュメ-ル時代の「法」にその源を迹ることができる。当研究の目的は、シュメ-ルにおいて裁判記録が初出する初期王朝期末から、シュメ-ル人による最後の支配王朝であるウル第三王朝期までを通して、シュメ-ルの裁判制度の発展を通時的に跡付けることである。当研究者は、シュメ-ルの司法制度に関しては以前から関心を持っているために、当研究に関連する資料をかなり集めてはいたが、予算その他諸般の制約から、当研究に必要ではあるが入手することができていない資料もあった。平成3年度は、1.とりあえず、これまでに集めていた資料や参考文献を再度読み直し、これまでの考察をチェックする。2.平成3年度に新しく収集した資料を読み、これまでの考察と照らしあわせながら追加していく、という作業を中心に行い、現在もその最中である。
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