1992 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
04211115
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Research Institution | Hitotsubashi University |
Principal Investigator |
堀部 政男 一橋大学, 法学部, 教授 (00017576)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
根本 猛 静岡大学, 法経短期大学部, 助教授 (50218278)
盛 誠吾 一橋大学, 法学部, 教授 (90134874)
飯塚 和之 茨城大学, 人文学部, 教授 (30003023)
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Keywords | 情報公開 / 情報公開法 / 個人情報保護 / 個人情報保護法 / データ保護法 / アクセス権 / プライバシー / ニューテクノロジー |
Research Abstract |
「情報公開と個人情報保護」については、以前から研究を行ってきたが、平成3年度も平成2年度に引き続き、重点領域研究・情報化社会と人間の一環として総合的に研究を行い、一定の成果をあげることができた。 情報公開(情報へのアクセス権)については、内外ともに多くの議論が展開され、新たに解明すべき様々な問題が引き続き出てきている。先進国における情報公開法の制定・運用、日本における情報公開条例の制定・運用について貴重な経験が積み重ねられてきている。これらの情報を収集するとともに、その分析をも行った。アメリカについては、情報化社会を支える新たな情報技術(ニューテクノロジー)と情報公開の関係が検討された。イギリスについては、国の機関を対象とした情報公開法は未だないが、地方自治体を対象とした情報アクセス法を中心に研究した。その他、日本の地方自治体の制度と運用状況の一端を明らかにした。 個人情報保護(自己情報へのアクセス権)についても、情報公開と同様な状況にあり、それらの情報収集と分析を行っている。先進諸国では、1970年代から80年代にかけて個人情報保護法・データ保護法が制定された。それらのうち、イギリスの1984年データ保護法についてその運用状況等を検討した。また、様々な新たな問題が顕在化してきている。それらのうち、シェンゲン条約(ルクセンブルクの小さな町シェンゲンで締結されたベネルクス三国とドイツ及びフランスとの間の「共通の国境における検問の段階的廃止に関する条約」(1985年締結))の検討によりECにおける個人情報保護の課題の重要な側面を明らかにした。 それらの比較法的研究とともに、日本における情報公開制度・個人情報保護制度の回顧と展望も試みた。
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Research Products
(7 results)
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[Publications] 堀部 政男: "情報公開制度・個人情報保護制度の回顧と展望" 平成4年度研究成果報告書. (1993)
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[Publications] 飯塚 和之: "イギリスにおけるデータ保護法の運用状況" 平成4年度研究成果報告書. (1993)
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[Publications] 盛 誠吾: "フランスにおける労働者の募集・採用と個人情報保護" 平成4年度研究成果報告書. (1993)
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[Publications] 根本 猛: "アメリカ情報自由法の現代的課題-情報公開とコンピュータ" 平成4年度研究成果報告書. (1993)
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[Publications] 藤原 静雄: "ECにおける個人データ保護の新たな課題-シェンゲン情報システム" 平成4年度研究成果報告書. (1993)
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[Publications] 捧 剛: "イギリスにおける情報公開関係法の現状とその課題" 平成4年度研究成果報告書.
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[Publications] 堀部 政男: "自治体情報法" 学陽書房, (1993)