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1992 Fiscal Year Annual Research Report

金融取引と犯罪

Research Project

Project/Area Number 04451100
Research InstitutionThe University of Tokyo

Principal Investigator

西田 典之  東京大学, 法学部, 教授 (90012509)

Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) 佐伯 仁志  東京大学, 法学部, 助教授 (10134438)
山口 厚  東京大学, 法学部, 教授 (10107493)
井上 正仁  東京大学, 法学部, 教授 (30009831)
芝原 邦爾  東京大学, 法学部, 教授 (60030615)
Keywords金融犯罪 / 経済犯罪
Research Abstract

1、金融犯罪に関連した刑法及び特別法の刑罰法規について研究を行った。すなわち、詐欺罪、横領罪、背任罪等の刑法犯と、商法、銀行法、出資法、貸金業法、金融先物取引法、証券取引法等々の特別法の規定に関する学説・判例について、各自分担を定めて提起的な研究会を行った。また、銀行界、法曹界の実務家の方々に研究会で金融制度の実際及び金融犯罪の実体について話していただき、法律の解釈、金融犯罪の防止策等についての議論を行った。
2、比較法的研究として、アメリカ及びドイツにおける金融犯罪の規制についての研究を各自で分担して行った。特に、近時問題となっている金融犯罪として、犯罪から得た利益を銀行を通じて浄化するいわゆるマネー・ローンダリング罪があり、わが国でも麻薬新法によって新しく規定されたところである。わが国の不法収益隠匿罪及び不法収益収受罪は薬物犯罪から得た収益に限定されているが、アメリカ合衆国ではマネー・ローンダリング罪の対象となる犯罪が薬物犯罪に限定されていない。また、マネー・ローンダリング罪に対しては、通常の刑罰の他に、刑事没収、民事没収などが規定され、さらに、最近の改正で、銀行の免許の取消等も裁判所が科すことができるようになっている。より一般的にも、アメリカ合衆国では、金融取引に対する刑罰を使用した規制がわが国に比べて強いように思われる。これに対して、わが国では、行政当局による金融業界の指導・監督が重要な役割をはたしているという事情があり、この点も視野にいれた研究をさらに進めていく予定である。

URL: 

Published: 1994-03-23   Modified: 2016-04-21  

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