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1992 Fiscal Year Annual Research Report

民事別例における看護職の業務上の注意義務 ー日米の比較ー

Research Project

Project/Area Number 04671445
Research InstitutionHokkaido University

Principal Investigator

良村 貞子  北海道大学, 医療技術短期大学部, 講師 (10182817)

Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) 東海林 邦彦  北海道大学, 法学部, 教授 (00004151)
Keywords看護婦 / 医療事故 / 注意義務 / 免許 / 業務 / 責任
Research Abstract

日本の看護職(保健婦,助産婦,看護婦,准看護婦)と米国のR.N.(登録看護婦),L.P.N.(実務看護婦),ナース・プラクティショナー,臨床専門看護婦,看護婦ー助産婦,看護婦ー麻酔師などが関係した医療事故裁判(民事事件)を分析,検討中である。日米の比較を行う基礎には,その看護職の身分を規定する法律制度の相違を明らかにする必要がある。今後の看護職の専門性,独自性,および独立性を確立していくためには,大学院教育を発展させる必要があるが,日本では看護学修士は未だ少なく,またこの高等教育に見合った国家免許は存在していない。これに比較し米国において,ナース・プラクティショナー,臨床専門看護婦,看護婦ー助産婦,看護婦ー麻酔師などは,その教育の基礎を修士課程においていることが多く,教育内容とライセンスの一致がみられ,さらにその業務範囲はR.N.やL.P.N.より高水準な独立した分野を確立しつつある。
次に業務における過失責任を検討するために,医療行為における医師と看護職の責任範囲を明らかにしなければならない。日本では,助産婦が助産所を開設し,正常分娩を取り扱っている場合,すべてが助産婦の責任となるが,一般的な病院勤務の看護職は,その業務が医師の指示,監督のもとにあると判断され,医師の履行補助者として位置づけられる場合が多い。一方米国では,医師の業務範囲と看護婦の業務範囲が法律上も比較的明確に区分され,したがって医師の指示,監督の必要のない,看護職独自の判断,実施がなされる医療行為が日本よりは多い。最近は,高等教育を受けたナース・プラクティショナーなどの,独立の責任を問われる事例が多くなってきている。業務別の注意義務を比較すると,医師の指示による注射に関する医療事故では,両国とも筋肉注射による神経麻痺の後遺症が問題となった判例が多く,その注意義務に差はみられなかった。

URL: 

Published: 1994-03-23   Modified: 2016-04-21  

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