1993 Fiscal Year Annual Research Report
国際海洋法に関する日本の国家実行の総合的・系統的研究
Project/Area Number |
05301065
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Research Institution | Kobe University |
Principal Investigator |
芹田 健太郎 神戸大学, 大学院国際協力研究科, 教授 (60031449)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
横川 新 成城大学, 法学部, 教授 (30054498)
栗林 忠男 慶応義塾大学, 法学部, 教授 (60051455)
川島 慶雄 大阪大学, 法学部, 教授 (50028007)
安藤 仁介 京都大学, 法学研究科, 教授 (20026777)
中村 道 神戸大学, 大学院国際協力研究科, 教授 (60032710)
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Research Abstract |
我々は、「国際海洋法に関する日本の国家実行の総合的・系統的研究」に対して、海底資源開発・利用に関する実行の実態の分析、海上交通に関する国内法制と国際法制の交錯とその問題点、海洋環境保全諸条約と日本および各国の国家実行の比較検討、排他的経済水域をめぐる法意識ならびに漁業条約交渉にみられる国家実行の分析、大陸棚条約および日韓条約の運用と日本の国内法制・判例の動向、海峡および島に関する日本の国家実行の調査および分析の6側面からアプローチすることにし、研究にとりかかった。 現在までのところ、この分野の最大のトピックは、1993年11月16日にガイアナが国連事務総長に国連海洋法条約の枇准書を寄託したことにより、締約国数が60に達し、94年11月16日に同条約が発効することとなったことである。日本は同条約を枇准していないし、これまで発効もしていなかったにもかかわらず、我々の調査では、これまで日本は旧ソ連等との漁業交渉においては、すでにこの条約の排他的経済水域に関する条文を基にして行ってきたようである。しかし、深海底資源に関しては、日本は同条約に調印したものの、必ずしも全面的に満足しているものではなく、その意味で、同条約の発効は、米国とはまた違った文脈ではあるが、日本に難しい対応を迫っている。同条約の深海底資源の部分については、現在のところ、政府において検討・外交交渉中であり、同条約に沿った検討を我々としても見直し中である。
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