1993 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
05610201
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Research Institution | Kyoto University of Education |
Principal Investigator |
堀内 孜 京都教育大学, 教育学部, 助教授 (40115978)
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Keywords | 地方教育事務所 / 地方教育行政 / 指導行政 / 指導主事 / 市町村教育委員会 / 教育委員会規則 |
Research Abstract |
1.本年度研究の概要 本年度は、地方教育事務所の設置類型による事例5府県(京都、大阪、岡山、静岡、福井)を対象とする次の2調査研究を実施し、また非設置の3県(滋賀、奈良、徳島)についても、県教委本庁、市町村教委に対する面談調査、資料収集等を行った。 (1)地方教育事務所の歴史的、法制的、組織的分析-設置の経緯、設置根拠、組織機構、権限関係等 (2)地方教育事務所の学校管理実態-市町村教委との関係を通した人事行政、指導行政 2.調査研究による知見 (1)設置経緯-多くの府県が、戦前の地方事務所の教育行政担当部署を引き継いでいる。また財政逼迫等でその後に統廃合され現在に至っている。 (2)設置根拠と組織機構-法的には地教行法18条を根拠とし、府県教委の組織総則を定めた教委規制で規定している。事務所の組織は、その所管する学校数、教職員数の規模によるが、府県間の格差が大きい。 (3)府県教育行政内部の地域性-事務所の設置の有無、設置数によって、府県教委と市町村教委との関係は多様であるが、それにも関わらずいずれにおいても人事行政、指導行政の「内部単位」を設けている。だが非設置の場合、行政領域によって設定される地域単位が多様であり、市町村の自主性に委ねられる面が大きい。 (4)設置府県の場合、学校に対する指導行政機能は市町村の規模により「事務所+市町村教委」の和が一定となっており、府県本庁の関与は「直轄市町村」を除き特例的なものに限られている。
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