1993 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
05620032
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Research Institution | Ritsumeikan University |
Principal Investigator |
長尾 治助 立命館大学, 法学部, 教授 (90014430)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
中田 邦博 竜谷大学, 法学部, 助教授 (00222414)
和田 真一 立命館大学, 法学部, 助教授 (80240547)
竹濱 修 立命館大学, 法学部, 教授 (40188214)
堀田 牧太郎 立命館大学, 国際関係学部, 教授 (70137941)
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Keywords | サービス契約 / 生活支援サービス契約 / 消費者契約 / 産業支援サービス契約 / 非典型契約 / 典型契約 / 多数当事者間契約 / 継続的契約 |
Research Abstract |
1 サービス経済化の法に及ぼした影響を消費者保護との関連で把握する作業を行ない、契約締結の法領域、責任領域等で従来とは異なる法規制の必要が浮上していることを明らかにして、特に二当事者を前提とする契約法理に対し多数当事者間契約法理の動向や事例を指摘する作業を行なった。その成果は、立命館大学人文科学研究所紀要60号に掲載される。 2 個別のサービス契約に関する研究としては、実演家の役務提供を目的とする契約の実態把握とその法関係を解明し、その成果を立命館法学に掲載した。本問題は職業安定法等労働法とも交錯する。 3 以上の研究の過程において次のような学術上の知見をえた。 (1)サービスの法概念をどのように捉えるかについて情報を抜きにしては理解できないこと。 (2)契約特性としては、説明義務がモノ取引におけるよりも重要な意味をもつこと、債務不履行の判定上、手段債務と結果債務の区別は有意義であるが、手段債務について、なお、判定の基準を検討することが要請されてよいこと、消費者のもつ事業者に対する債権確保を考慮すべきであるなどの課題があること、である。
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