1994 Fiscal Year Annual Research Report
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05620032
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Research Institution | RITSUMEIKAN UNIVERSITY |
Principal Investigator |
長尾 治助 立命館大学, 法学部, 教授 (90014430)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
中田 邦博 竜谷大学, 法学部, 助教授 (00222414)
和田 真一 立命館大学, 法学部, 助教授 (80240547)
竹濱 修 立命館大学, 法学部, 教授 (40188214)
堀田 牧太郎 立命館大学, 国際関係学部, 教授 (70137941)
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Keywords | サービス契約 / 生活支援サービス契約 / 消費者契約 / 産業支援サービス契約 / 提携の法律関係 / 多数当事者間契約 / 旅客運送契約 / 購入あっせん契約 |
Research Abstract |
1 本年度はサービス契約法の総論的課題を解明することに焦点を絞り研究を行った。総論的課題としては、(1)サービス業務の提携関係、(2)サービス欠陥等を挙げることができる。いづれもサービス事業の規制緩和と深くかかわる今日的課題であり、その法関係は学界、産業界から強く求められているからである。 2 とくに、(1)の提携関係は、生活支援サービス事業においても、産業支援サービス事業についても、実際界で多様な展開をみせている。そこで、生活支援サービス事業の提携関係として、クレジット産業の一環をなす購入あっせんの提携関係を考察対象とした。また、産業支援サービス事業の提携関係としてリ-スをとりあげることとした。次いで、提携事業者と顧客の間に生ずる契約関係と事業者の責任を解明するため、旅客運送における複数事業者車輌の軌道乗り入れと債務不履行を考察対象とした。考察からえた知見として、(1)第三者の売買を育成し実現させることに重要な役割を演じ、かつ、第三者の売買を手段として自己との契約を設立させ、売買の相手方に対して自己の債権を取得するに至った者は、この債権の手段的地位を占める売買について、法的責任を負うとの命題が認められてよいこと、(2)旅客運送サービスの共同事業者は、顧客に対して連帯責任を負うということ、がある。 3次にサービス欠陥は、サービス契約上の債務の不完全履行とかかわって、判定基準や法効果の内容を明らかにすることが課題となる。不履行の判定にあたっては、消費者契約の場合、事業者の善管注意義務を高度に設定し、他方で責任要件としての過失の有無につき問題となる非帰責事由を外来の原因と解し、それによることが証明できないとき、不履行の態様に従った法効果が付与されるものとした。
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Research Products
(3 results)
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[Publications] 長尾治助: "購入あっせん与信業者の義務法理" 立命館法学. 231・232号. 379-412 (1994)
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[Publications] 長尾治助: "提携リ-スと転貸リ-ス" 月刊リ-ス. 23巻5号. 2-10 (1994)
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[Publications] 長尾治助: "サービス取引の規制緩和と消費者保護" 立命館大学人文科学研究所 第5期総合研究 世紀転換期の法と政治. (刊行予定). (1995)