1994 Fiscal Year Annual Research Report
自治体のスポーツ振興行政の法的諸問題-日本とドイツの実証的・比較法的研究-
Project/Area Number |
06620014
|
Research Institution | Osaka University |
Principal Investigator |
村上 武則 大阪大学, 法学部, 教授 (60033742)
|
Keywords | スポーツと法 / 広島アジア大会 / 自治体とスポーツ振興行政 / 憲法とスポーツ / 国家とスポーツ / スポーツ振興法 / スポーツと比較法研究 / ドイツにおけるスポーツ法問題 |
Research Abstract |
本研究は,自治体のスポーツ振興行政の法的問題について,実証的な研究として広島アジア大会における法律問題,およびドイツとの比較法的研究をめざした。とりわけ(1)広島アジア大会に関しては,しばしば広島市役所および広島県庁を訪れ,貴重な資料を入手した(現在資料をデータベースに入力中である)。広島アジア大会の特色は,国の援助なしでの,いわば都市ぐるみでの大会挙行という点であった。まさしく自治体のスポーツ振興行政の格好の実証的実例であった。研究で得た特色としては,たとえば町内会単位での参加国に対する支援体制,大会に伴う都市施設等の飛躍的発展,ド-ピングの問題・大会運営に伴う財政負担の問題,スポーツ施設の将来における維持管理の問題(たとえば,数年後の広島での国体の挙行)等である。 次に(1)ドイツとの比較法的研究との関連では,広島大学法学部外国人研究員(Andreas,SCHELLER=アンドレアス・シェラ-氏)と,しばしば広島および大阪で共同検討会を催し,ドイツにおけるスポーツ法上の問題点を検討した。とりわけMuller(ミュラー)社から発行されている“Recht und Spert"(法とスポーツ)シリーズ(現在全18巻)を入手し,さまざまの法律問題を分析・検討した。現今では,同シリーズ第18巻めの,Wolfgang Schild CHrgg),Rechtliche Aspektebei Sporgrossveranstaltnngen(「スポーツ大会における法的側面」),1994を共同で分析している。さらに,太田照美「ドイツにおける自治体のスポーツ振興行政」(阪大法学43巻2・3号)等も分析している。これらの検討をとおして,ドイツにおける自治体のスポーツ振興行政の法的問題点を解明することができた。 なお,ドイツにおけるスポーツに対する振興行政の一つとしての資金補助行政に関する問題点については,この度の科学研究費補助金申請後に阪大法学43巻2・3号に論文を発表した(1994年11月)。 これらの研究実績を通して,自治体のスポーツ振興行政のあり方に関して,実証的・比較法的研究の成果を来年度公表の予定である。
|
Research Products
(1 results)