1996 Fiscal Year Annual Research Report
消費者信用取引における担保設定に関する多数当事者間契約の実証的・比較法的研究
Project/Area Number |
06620037
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Research Institution | Ritsumeikan University |
Principal Investigator |
中井 美雄 立命館大学, 法学部, 教授 (60066602)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
和田 真一 立命館大学, 法学部, 助教授 (80240547)
山本 隆司 立命館大学, 政策科学部, 教授 (10150765)
佐上 善和 立命館大学, 法学部, 教授 (50081162)
荒川 重勝 立命館大学, 法学部, 教授 (00066680)
長尾 治助 立命館大学, 法学部, 教授 (90014430)
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Keywords | 過剰融資 / 担保評価 / 説明義務 / 情報提供 / レンダーライアビリティ / 公序良俗 / 買戻権 / 譲渡担保 |
Research Abstract |
今年度は研究最終年度に当たり、外国法研究と日本法研究について残していた課題を補充的に研究した。 1 外国法研究 わが国でも、金融機関の過剰融資責任、適正担保評価義務違反や説明義務違反、情報提供責任といった一連の銀行責任論が、例えばレンダーライアビリティーという新しい考え方の下に展開され始めているが、比較法的検討を深めるため、ドイツの連邦通常裁判所の銀行責任に関する判例を検討して、その責任要件と効果について考察した。その結果、ドイツでは民法ないし執行法上の制約を受けながらも、銀行の故意の良俗に反する不法行為(民法826条)として損害賠償責任が認められていること、その際、本来的には厳格な同条の要件(良俗概念や故意概念)が緩和される傾向にある反面、効果論(賠償範囲や請求権者の範囲)についてはむしろ限定する傾向のあることが明らかとなった。 また、レンダーライアビリティーという考え方は英米法圏に起源を有するが、同法圏に属するオーストラリア、ニュージーランドにおいても、同様の議論のあることが明らかになった。 2 日本法研究 銀行が融資するにあたり情報量や専門的判断能力が十分ではないと考えられる取引相手方に対し、一定の範囲であるが説明義務や保護義務が必要である。 また、民法の買戻権規定の立法前後の社会的機能を、非典型担保の一つである譲渡担保制度との比較考察を行いながら明らかにした。
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Research Products
(4 results)
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[Publications] 荒川重勝: "根保証再論" 立命館法学. 249. (1997)
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[Publications] 和田真一: "銀行の債権者侵害責任 -ドイツBGH判例の動向から-" 立命館法学. 249. (1997)
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[Publications] 中井美雄: "包括根保証の責任制限 -「意思の解釈」という判断基準について-" 立命館法学. 250. (1997)
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[Publications] 中井美雄: "債権総論講義" 有斐閣, 502 (1996)