1997 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
07452006
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Research Institution | Kansai University |
Principal Investigator |
栗田 隆 関西大学, 法学部, 教授 (40121884)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
早川 徹 関西大学, 法学部, 教授 (40189634)
加藤 敏幸 関西大学, 総合情報学部, 教授 (70268324)
野一色 勲 阪南大学, 経済学部, 教授 (70268481)
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Keywords | 著作権 / 特許権 / 情報 / 営業秘密 / 強制執行 / 並行輸入 / コンピュータ・ウイルス / WWW |
Research Abstract |
平成9年度は、研究成果の取りまとめの年度であるので、これまでの共同討議を基礎にして各自が論文の執筆に励むことにした。そのため、共同の研究会は2回であり、野一色が「特許法(65条)の定める保証金請求権の法的性質と要件」のテーマで報告し、また、栗田が「著作権に対する強制執行--比較法的考察--」のテーマで報告した。 研究成果の取りまとめとして関西大学法学研究所研究叢書第15冊『知的財産の法的保護』を出版した。これに収録された論文は、3つのグループに分かれる。第一のグループは、特許権の効力に関する論説であり、野一色の「特許権の財産的本質を論ずる---特許権は専用権か排他権か---」および、斎藤の「『並行輸入による特許権侵害』---それをめぐる論争についての批判的考察---」がこれに属する。もう一つのグループは、著作権に関する論説であり、栗田の3つの論説「著作権の譲渡と債権的利用許諾--比較法的視点から--」、「著作権に対する金銭執行---比較法的考察---」、「著作権法から見たWorld Wide Web」がこれに属する。両者の中間に位置するのが、加藤の「コンピュータ・ウイルスの『処罰』について」、ならびに、早川の「営業秘密の保護と役員・従業員の守秘義務・競業避止義務」である。これらの論説の特色として、次の2つを指摘することができる。第1は、言うまでもなく、国際的視野に立った研究である。第2は、知的財産を巡る法律問題を、画一的に割り切るのではなく、きめ細かな利益衡量に基づいて解決すべきであるという傾向である。 上記の他に、野一色が「転職者作成コンピュータプログラム著作権侵害事件」のテーマで、栗田が「Webページによる権利侵害と通信設備設置者の責任」のテーマで雑誌に研究成果を発表した。
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[Publications] 栗田,隆: "Webページによる権利侵害と通信設備設置者の責任" 情報管理. 40巻9号. 810-816 (1997)
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[Publications] 野一色,勲: "転職者作成コンピュータプログラム著作権侵害事件" 知財管理. 48巻2号. 157-168 (1998)
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[Publications] 栗田 隆, ほか: "知的財産の法的保護" 関西大学法学研究所, 288 (1997)