1996 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
07452007
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Research Institution | The University of Tokyo Graduate School of Law and Politics |
Principal Investigator |
荒木 尚志 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 助教授 (60175966)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
黒川 道代 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 講師 (80234590)
岩村 正彦 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (60125995)
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Keywords | 職業生活 / 家庭生活 |
Research Abstract |
本研究は、「家庭生活と職業生活の調和」という課題について現状の法的問題分析と比較法的考察を加え、労働法学および社会保障法学の立場から、将来のあるべき立法政策を考える際の基本的方向を模索したものである。 具体的には、まず、わが国における既存の法制度について、家庭生活と職業生活の調和という観点から再検討を行い、いかなる法的問題が惹起されているかを把握した。特に、最近、配置転換、単身赴任等をめぐって、家庭生活と職業生活の調和が争点となった裁判例が登場した。さらに、家庭生活と職業生活の両立のために活用されている就労形態であるパートタイマーについて、その正社員との賃金格差を均等待遇の理念を援用しつつ是正を図る新たな裁判例も出現した。そこで、これらの新たな法理論の展開について分析を加え、既存の法理論を今後「家庭生活と職業生活の調和」という観点から修正を施すべきか否か、修正を行なう場合に新たに生ずる法的問題点等について検討を行なった。 つぎに、諸外国、とりわけフランス、スウェーデン、ドイツ、アメリカではそれぞれ、こうした問題についてどのような制度的対処がなされているのかを検討した。ここでは、上記の日本の理論状況との対比において、間接差別の法理を利用した法的処理が注目された。 これらの分析検討を踏まえて、将来労働力供給の制約が強まるなかで重要性を増す「家庭生活と職業生活の調和」の政策課題に取り組む場合に、わが国の雇用慣行を踏まえて留意すべき法的視点を析出した。とりわけ、均等法の規制強化が事実上決定されている点を踏まえ、個人が雇用パターンを選択できる制度としてコース別雇用管理を採用した場合の差別問題について原理的検討を行なった。
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