1995 Fiscal Year Annual Research Report
中華民国民法典の比較法的研究-日本民法典との関係を中心に
Project/Area Number |
07620033
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Research Category |
Grant-in-Aid for General Scientific Research (C)
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Research Institution | Kyushu University |
Principal Investigator |
五十川 直行 九州大学, 法学部, 教授 (80168286)
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Keywords | 中華民国民法典 / 中華民国(台湾)法 / アジア法 / 比較法 / 日本民法典 |
Research Abstract |
本研究は、1929年に制定された『中華民国民法典』を対象として、その立法の経緯を始め、個々の具体的法制度・各条文の定立にあたり、日本民法典が中華民国民法典に与えた影響を実証的に確定しようとするものであり、あわせて、中華民国民法典の施行後今日までにいたる中華民国(台湾)民法学の展開をも跡付けて、ひろく、日台両国の比較民法研究を志すものである。平成7年度は、本研究の初年度として、中華民国民法典それ自体の理解をできうる限り広い視角から多面的に推進することが企図された。実施に際しては、次年度に予定される研究活動に接続させるため、日本民法典と中華民国民法典との関連のみに焦点を絞らず、できうる限り広く一般的に、中華民国民法典ないし台湾における民事法・民法学などの理解を深化させることが課題になった。多くのチャンネルを活用して遂行した文献・資料等の収集活動を通じ、平成7年度においては、大略、以下のような基礎的知見等を新たに得ることができた。1.中華民国民法典の成立過程:同法典が『大清民律』草案(1909年)の後身であり、右草案の前三編の起草者は松岡義正氏であったこと。民法典の編纂事業は民国16年(1927年)以来、4年間の精力的作業であった。2.同法典の構成・内容:ドイツ民法典の編別順であり、その具体的内容については、「日・独・瑞等の諸国の民法に範を採った」とされること。3.同法典の中国社会への潤滑性:中国社会における法意識の若干に触れ、制定法と慣行とが対立する場合には後者を優先する司法実務を知見した。4.同法典の改正作業:民国71年(1982年)の改正法が、重要な展開を示すことなどがそれである。なお、日本法制史学会第43回研究大会シンポジウム(平成7年10月7日:立命館大学)において、以上の成果を含めた研究報告「アジアにおける日本民法編纂の影響」を公表する機会を得、年来の〈比較アジア民事法研究〉をさらに推進することができた。
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Research Products
(1 results)