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1996 Fiscal Year Annual Research Report

日本民法典諸規定のローマ法的沿革に関する実証的研究

Research Project

Project/Area Number 08302001
Research Category

Grant-in-Aid for Scientific Research (A)

Section総合
Research InstitutionKyushu University

Principal Investigator

西村 重雄  九州大学, 法学部, 教授 (30005821)

Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) 野田 龍一  福岡大学, 法学部, 教授 (30156210)
瀧澤 栄治  神戸大学, 法学部, 教授 (10183451)
兒玉 寛  九州大学, 法学部, 教授 (70192060)
河内 宏  九州大学, 法学部, 教授 (40037073)
小川 浩三  北海道大学, 法学部, 教授 (10142671)
Keywordsボアソナード民法 / ユ-スティーニアーヌス帝 / ローマ法大全 / 古典期ローマ法
Research Abstract

三年間にわたる研究の初年度に当り、文献の収集および分析に主として費やされたため、現在の時点で確定のまとまった成果として報告することは困難である。しかし、本年度中の作業の中から、従来の研究では注目されなかったいくつかの点が明らかとなりつつあることは報告すべき事柄と思われる。
その第一点は、日本民法典の規定中ボアソナード民法に由来するものの比重が従来考えられていたよりも高く、ドイツ民法(草案)に由来するものと理解されていたものも実質的にはフランス法ないし、ローマ法源解釈に由来すると理解すべきものがあることである。フランス民法もドイツ民法も共にローマ法を基礎とする「法典編纂」であることが十分認識されると、日本民法をドイツ法的かフランス法的かを論ずることはそれほど意味をもたないことになろう。
第二点は、中世・近世ローマ法の基礎となったユ-スティーニアーヌス大帝編纂の「ローマ法大全」は、古典期ローマ法の基礎となった社会関係から切り離されているため、古典期には妥当な規律が、ユ帝およびその後の時代に継受され不当な結果をもたらしている事例がある。連帯債務者・保証人による主債務者の債権をもってする相殺はその一例と考えられる(古典期では銀行業者にのみ妥当した規律をユ帝で一般化し、そのため、仏法・日本法では訴訟上も難問となっている。ドイツ法は立法時に変更)。
二年次以降も具体的成果が挙げられるよう努力したい。

URL: 

Published: 1999-03-08   Modified: 2016-04-21  

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