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1996 Fiscal Year Annual Research Report

ロンドン司教ギルバ-ト・ファリオットの慣習法(consuetudo)論

Research Project

Project/Area Number 08620007
Research Category

Grant-in-Aid for Scientific Research (C)

Research InstitutionKyushu University

Principal Investigator

直江 眞一  九州大学, 法学部, 教授 (10164112)

Keywords慣習法 / 学識法 / コモン・ロ- / ギルバ-ト・フォリオット
Research Abstract

本年度の研究実施計画は、本研究の目的であるギルバ-ト・ファリオットの慣習法論を再構成するために、まずBrooke,Z.N.D.A.Morey&C.N.L.Brooke(eds.),The Letters and Charterrs of Gilbert Foliot(1967)に収められた彼の書簡の中で法源論が展開されているもの、とりわけ慣習法論が展開されている箇所を抽出することにあった。この作業の結果、大略次の点を確認することができた。ロンドン司教になる以前の彼の初期の書簡の中には、ローマ法・教会法に対する強い関心を示すものが多く存在するが、慣習法論に着目するならば、王権と教会の衝突の元となった1164年のクラレンドン法(Constitutions of Clar endon)以後の書簡が重要である。クラレンドン法は、国王ヘンリー2世が「王国の古来の慣習」を成文化した文書であり、その中に、裁判管轄権をめぐって教会の主張と対立する諸点が含まれていたからである。クラレンドン法以後の書簡のうち特に検討対象とされるべきは、1166年にカンタペリ大司教トマス・ベケットに宛てて書かれた‘multiplicem'書簡である。本書簡においては、王の意思こそが法であるとのヘンリー2世の主張に対するフォリオットの見解が見て取れる。そこで、本年度は、従来の研究史を踏まえて、史料批判を行った上で、本書簡の精読・分析に取りかかったが、本書簡は長大であるだけでなく、きわめて難解であり、結局、全部を読み終えるには至らなかった。次年度は、本書簡について全体的なまとめを行い、さらに、1164年以降の他のいくつかの書簡を検討して、彼の習慣法論を12世紀イングランの歴史的文脈の中で的確に位置づける作業を進める予定である。

URL: 

Published: 1999-03-08   Modified: 2016-04-21  

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