1997 Fiscal Year Annual Research Report
同一紛争主題に対する国際司法裁判所と安全保障理事会の権限関係
Project/Area Number |
08620025
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Research Institution | KYOTO UNIVERSITY |
Principal Investigator |
杉原 高嶺 京都大学, 大学院・法学研究科, 教授 (30004154)
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Keywords | 国際司法裁判所 / 安全保障理事会 / 国際紛争 / 司法的解決 / 強制措置 / 同一紛争主題 / 権限の抵触 |
Research Abstract |
本研究は,同一の紛争主題について,国際司法裁判所と安全保障理事会が異なる決定を下すことができるかどうか,実際にその可能性に直面したロッカービ-航空機事故事件を素材に検討した。平成8年度の研究では,まず安保理と裁判所による同一の紛争の取扱いに関する過去の先例を調査したうえで,本研究の素材となった上記事件の法的問題点を検討した。この事件では,安保理は紛争の政治的側面の解決にあたり,他方,裁判所は法的側面の解決を図るという伝統的な協調の図式はみられず,安保理が保属中の裁判の主題に拘束力のある決定をもって介入したのである。言い換えれば,安保理が裁判の主題を先取りする決定を下したのである。(哉年)事件は現在なお係属中)。本年度の研究では,これについて裁判所がその仮保全措置の決定に当ってどのように対応したか,裁判官の少数意見を含めて検討したのち,そもそも、安保理が国連憲章の定める制度上の仕組みとして,そのような決定を下すことが法的にできるのかどうかを調査した。この問題は,国連機構における国際司法裁判所の司法的独立性をどのように捉えるかということと密接に関係する。調査の結果,本件における安保理の行動には法的にみて相当に問題があり,国連憲章上の安保理の権限を逸脱している恐れがあることが判明した。本年度の研究では,種々の資料・文献を検討しつつ,この結論に関する法的根拠づけを探究し,それを整理したうえで一本の論文にまとめて発表した。その結論は,安保理は,平和の維持に緊急に必要な場合を除いて,係属中の裁判の主題に対して強制力をもって介入すべきではない、というものである。なお,発表した論文のタイトルは,「同一の紛争主題に対する安全保障理事会と国際司法裁判所の権限である。(『紛争解決の国際法』)(三省堂)所収)。
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